2012年1月以降、eワラントの取引により発生した利益は、「先物取引に係る雑所得等」として、一律20%の申告分離課税の雑所得(所得税15%、住民税5%)となります。
従来の税制は満期日前に途中売却した場合と満期日まで保有した場合で税金の計算方法が異なっていました。
新税制は途中売却であろうが、満期保有であろうが利益の20%が課税対象となります。
さらに新税制では、確定申告することによってeワラントとFX(店頭FXおよび取引所FX)や先物・オプション取引などの利益と損失を合算することができるようになります(これを損益通算といいます)。
例えば、eワラントで100万円の利益が出ていて、FXで50万円の損失が出ている場合は、eワラントの利益でFXの損失を穴埋めできるようになります。
なお、株式投資の損益はFXとは合算できないため、FXの取引もしている方にとってはeワラントはとても便利です!
FXなどとの損益通算した後、損失が残っている場合は3年間繰り越すこともできます。
例えば、2012年FXとeワラント損益通算の結果、50万円の損失となったとします。もし、2013年に80万円の益が出た場合、2012年の50万円の損失と相殺して2013年の利益の30万円部分が2013年の課税対象となります。
2011年までの取引に関しては、総合課税(給与所得などの所得と合わせて税金を計算)の対象です。(取引による利益が20万円以下の場合は確定申告が不要となります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。)
また、一般に、満期日の前に途中売却した場合と、満期日まで保有した場合で税務上の取り扱いが変わりますが、いずれの場合においても源泉徴収はありません。
※上場株式は他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税が適用されますので、eワラントとの損益通算はできません。
個別の事情によって異なりますが、一般に、満期前に売却して、利益が出ている場合には総合課税の短期譲渡所得の特別控除の50万円を活用すれば実質的にeワラントの利益の50万円までは非課税となります。一方、満期日前に売却して、損失が出ている場合には給与所得などと損益通算を行うことが有利となる場合が多いと思われます。なお、他に店頭FX取引などの雑所得があってそれと損益を通算した方が有利となる場合や、確定申告が必要とされない方で利益の額が20万円を超えない場合においてはそもそも申告の必要が無い場合もあります。