税制
eワラントの税制は超簡単 & 超便利
eワラントの損益はFXと相殺できるんです!
- 税率は一律20%だけに!
- FXや先物との損益通算が可能に!
- 損しても3年間は繰り越せる!
1. 超簡単!税率は一律20%課税だけに!
2012年1月以降、eワラントの取引により発生した利益は、「先物取引に係る雑所得等」として、一律20%の申告分離課税の雑所得(所得税15%、住民税5%)となります。eワラントを満期前に売却しても、満期まで保有したとしても利益の20%が課税対象となります。なお、FX取引や株価指数先物取引などと同様に、eワラントの取引損益等を記載した「支払調書」が取扱金融商品取引業者によって作成され、税務署に提出されます。
* 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされ、所得税は15.315%となります。
2. FXなどとの損益通算が可能に!
さらに、確定申告することによってeワラントとFX(店頭FXおよび取引所FX)や先物・オプション取引などの利益と損失を合算することができるようになります(これを損益通算といいます)。
例えば、eワラントで100万円の利益が出ていて、FXで50万円の損失が出ている場合は、eワラントの利益でFXの損失を穴埋めできるようになります。
なお、株式投資の損益はFXとは合算できないため、FXの取引もしている方にとってはeワラントはとても便利です!
3. 損しても3年間繰り越せる!
FXなどとの損益通算した後、損失が残っている場合は3年間繰り越すこともできます。
例えば、2015年にFXとeワラント損益通算の結果、50万円の損失となったとします。もし、2016年に80万円の利益が出た場合、2015年の50万円の損失と相殺して2016年の利益の30万円部分が2016年の課税対象となります。
確定申告書の記載例(平成27年分の所得税の確定申告書B)
この記載例は国税庁の確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/)を利用して作成したものです。
確定申告を必要とされない方でeワラントの利益の額が20万円を超えない場合においてはそもそも申告の必要が無い場合があります。