取引に関する詳細情報を記載しておりますので、各項目をお読みの上、お取引を行ってください。
1. eワラント(カバードワラント)の取引開始基準
- eワラント取引お申込時の申込基準として、18歳以上75歳未満であること。
- 「eワラント(カバードワラント)の契約締結前交付書面 」、「外国証券情報」、「eワラント(カバードワラント)取引ルール」の内容を熟読し、ご理解いただけること。
- 「eワラント(カバードワラント)に関する確認書 」を差し入れていただくこと。
- 常時、お取引画面の「お知らせ」を確認していただけること。(eワラント(カバードワラント)に係る各種ご連絡は原則としてお取引画面を通して行います)。
- お客様の連絡先電話番号等を正確にご登録いただき、常時、当社からの電話連絡が行えること。(緊急時にはお電話によるご連絡を行う場合があります)。
- 日本の居住者であること。
【ご注意】
上記基準を満たしている場合であっても、審査の結果によっては取引お申込みのご希望に添いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、審査の結果については可否に係わらず、すべて非開示とさせていただいております。
2. 完全前受制
当社では「完全前受制度」を採用しています。買いの場合は「買付余力*」の範囲内で、売りの場合は「売却可能数」の範囲内でご注文をお受けいたします。但し、差金決済取引に該当する注文は受けかねますのでご了承ください。
ア. 「買付余力*」について
- ①. 買付余力*とはお客様が当日買付可能な金額の上限です。なお、買付に必要な金額が買付余力*以下であっても下記の差金決済取引に該当する場合は、追加の預り金が必要となる場合がありますのでご注意ください。
- ②. 「買付余力*」が減額する場合
買い注文の受付時点で次の基準で計算した金額が減額されます。
指値の値 × 注文数量 - ③. 「買付余力*」が増額する場合
売り注文に対する約定毎に次の基準で計算した金額が増額されます。
約定値 × 約定数量
※ 差金決済取引に該当する場合は、同日の買付余力*が増額されない場合があります。
*新取引画面(暗号資産トラッカー)では「買付可能額」と表示。
イ. 「売却可能数量」について
- お客様からお預りしている銘柄、ワラント数の範囲内で売却注文を行うことができます。下記の差金決済取引に該当する場合は、売却可能数量に制限がかかる場合があります。
3. 取扱銘柄
- 「トラッカー」
当社の判断により、お取引を制限させていただく銘柄があります。
【取引停止銘柄】
https://www.ewarrant.co.jp/offstatus/
4. 売買方法
マーケット・メイク方式となります。 (当社を通じたマーケットメーカー(eワラント・インターナショナル)との相対取引になります。)
5. 取引時間
毎営業日の9:00~23:50
6. 注文時間、取引経路
当社のホームページは原則として24時間アクセス可能です。
但し、メンテナンス時間については、お取引画面へのログイン不可、又は取引注文不可の場合があります。
定期メンテナンス時間は毎日午後11:55~午前1:00(営業日、非営業日問いません)
定期メンテナンスの時間は当日の作業状況によって前後する場合があります。また、定期メンテナンス以外にも、必要に応じて臨時メンテナンスを実施させていたただく場合があります。
なお、お電話での注文受付は行っておりません。
7. 注文の有効期限
なし(満期日までの期間で任意に設定いただけます)
8. 取引単位
1,000ワラント以上、1,000ワラント単位
9. 呼値
0.01円
10. 注文に係る制限
注文数量上限: 1注文につき250,000ワラント
なお、通常の指値・逆指値注文に限り250,000ワラント以上の注文を一括で発注することができます。250,000ワラントを上回る注文は、250,000ワラント単位に分割され、それぞれ別の注文として取り扱われます(例えば、520,000ワラント分の一括注文を行った場合、250,000ワラント+250,000ワラント+20,000ワラントの3つの注文として取り扱われます)。
【ご注意】
銘柄により別途、注文制限数量が設けられる場合があります。
11. 約定条件
全量約定のみ。注文数量の一部が約定する一部出来(内出来)はありません。
ただし、250,000ワラントを上回る一括注文を行った場合、約定処理にかかる時間の都合上、分割された注文のうち一部(250,000ワラント単位)のみ約定する場合がございます。
12. 決済方法
下記の2つの決済方法があります。
- 売却による決済
最終売買日までに行われる決済方法で、売却によって取引代金を授受することで清算を行います。 - 権利行使と権利放棄
最終売買日までに売却されなかった保有ワラントは、満期日において自動的に権利行使あるいは権利放棄されます。保有ワラントの権利行使もしくは権利放棄は、各銘柄によって次の取扱いとなります。
【トラッカーの場合】
満期日において満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている場合、自動的に権利行使が行われ決済金額が発生します。また、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている場合、自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
13. 決済日(受渡日)
約定日、満期日から起算して3営業日目
14. 最終売買日
15. 注文方法
お取引画面の「銘柄検索」又は「保有銘柄/注文状況」により銘柄を選択してください。
【かんたん注文*とは】
かんたん注文は注文価格を指定せずに提示価格で発注する注文方法です。発注直後に価格が動いた場合、指定したスリッページ幅の範囲内の価格であれば約定します。あらかじめ、許容するスリッページ幅を指定することで、相場が変動した時でも予期していない価格や不利な価格での約定を防ぐことが可能です。スリッページとは、注文発注時に提示されていた価格と実際に約定した価格との間に生じる差のことです。相場の急変時等、価格がスリッページ幅の範囲内に収まらない場合は、注文が約定しない可能性が高くなりますのでご注意ください。注文が約定しない場合は、当日中は「注文中」として指値と同様に扱われます。
*かんたん注文は新取引画面(暗号資産トラッカー)のみ選択可。
【指値注文とは】
指値注文は、注文価格を指定して発注する注文方法です。買い注文は、指定した価格以下へ価格が動いた時に約定し、売り注文は、指定した価格以上へ価格が動いた時に約定します。
【逆指値注文とは】
逆指値注文は通常の指値注文とは逆に、指定した逆指値条件より販売価格が高くなったら「買い」、買取価格が低くなったら「売り」の注文が自動的に発注される注文方法です。
- 「買い」の逆指値は、直近の高値を上抜けるタイミングで買いたい場合などに使います。
- 「売り」の逆指値は、新規に銘柄を購入した後で急落時の損失を限定する場合、含み益があって売却タイミングを迷っている場合などに利益を確保する場合などに使います。
逆指値注文は取引時間内において、条件到達前は「待機中」、条件到達後は「注文中」として表示されます。販売価格よりも低い逆指値条件での買付の逆指値注文、又は買取価格よりも高い逆指値条件での売却の逆指値注文は、注文受付直後に発生した取引価格によって即時に条件到達となる可能性が高くなりますので、ご注意ください。
【IFD注文とは】
IFD注文とは「買い」の注文が約定すると、買い付けたワラントの「売り」の注文が自動で発注される注文方法です。
- IFD注文は、例えばなかなか相場を見られないときなどに、目標の買付価格と目標の売却価格や損失を確定させるラインが決まっている場合に使います。
【OCO注文とは】
OCO注文とはある銘柄の「買い」又は「売り」注文時に指値注文と逆指値注文を同時に発注し、一方が約定した場合に他方が自動的に取り消される注文方法です。
- 「買い」のOCO注文は、例えば「価格が下がって目標の買付価格に達したとき」又は「レンジ相場を上抜けたとき」のどちらかで買いたい場合などに使います。
- 「売り」のOCO注文は、例えば「価格が上がって目標の売却価格に達したとき」又は「価格が下がって損失の許容ラインに達したとき」のどちらかで売りたい場合などに使います。
【IFO注文とは】
IFO注文とは「買い」の注文が約定すると、買い付けたワラントの「売り」のOCO注文が自動で発注される注文方法です。
- IFO注文は、例えばなかなか相場を見られないときなどに、目標の買付価格と目標の売却価格、損失を確定させるラインが決まっている場合などに使います。
IFD、IFOの「売り」注文は取引時間内において、「買い」の注文の約定前は「待機中」として表示されます(「買い」の注文の約定後は通常注文と同様です)。
注文ごとに「カバードワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程」にご同意いただく必要があります。
カバードワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程
16. 注文の変更・取消
【注文を取消する方法】
お取引画面の「ホーム」の「注文状況」で取消をご希望する注文の「取消」を押下し、「削除」又は「一括削除」を選択してください。
※ 削除:関連する注文のうち選択した注文のみ削除します(例 IFDの「売り」注文のみを取消す)。
※ 一括削除:関連する注文全てを削除します(例 IFD注文全てを取消す)。
*新取引画面(暗号資産トラッカー):お取引画面「ホーム」の「注文中」で取消をご希望する注文を選択し、「取消」を押下した後、「取消を確定する」を押下してください。
【注文を訂正する方法】
お取引画面の「ホーム」の「注文状況」で訂正をご希望する注文の「訂正」を押下してください。訂正を希望される項目を訂正し「内容確認」を押下してください。注文の訂正は、対象の注文は取り消され、新たに注文を発注されたものとして取り扱います。
17. 注文失効
次の場合、お客様の注文は失効となります。
- 約定前にお客様ご自身で注文の取消をされた場合
- 約定をしないまま注文の有効期限を迎えた場合
- 約定しないまま注文対象の銘柄が満期日を迎えた場合
- 当社において取引規制された場合
18. 約定照会について
ご注文いただいたお取引の状況はお取引画面の「ホーム」の「注文状況」、結果はお取引画面の「注文・約定履歴」をご覧ください。なお、全ての注文は前営業日の取引終了時刻から翌取引開始時刻の原則として1時間前まで「待機中」と表示されます。なお、逆指値注文は当該時間帯において、条件到達後であっても「待機中」と表示されます。
*新取引画面(暗号資産トラッカー):「注文中」、「注文履歴」と表示。
19. 差金決済取引について
ある銘柄を買付後、同日(同受渡日)にその銘柄を売却されること、又は保有されている有価証券を売却後、同日(同受渡日)にその銘柄を買付されることは可能です。しかし、同日(同受渡日)の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」又は「売却⇒買付⇒売却」は、差金決済取引に該当する場合がありますので同日の買付余力に売却代金が反映されなかったり、売却可能数量に制限がかかったりする場合があります。なお、同日(同受渡日)における他銘柄への乗換売買、たとえば「A買い⇒A売り⇒B買い⇒B売り⇒C買い⇒C売り⇒…」が可能です。
乗換売買ができる例1
銘柄A買付 → 銘柄A売却 → 銘柄B買付 → 銘柄B売却 → 銘柄C買付
※同一約定日・同一受渡日での取引で途中で入出金がなかったものとしています。
同一約定日・同一受渡日でも、同一資金の範囲内で異なる銘柄の現物売買が可能です。このケースでは(5)の時点で銘柄Bの売却代金9万円は銘柄Aの買付代金7万円に充当することができるため、銘柄Bを先に買付及び売却したものとして預り金を再計算します。
乗換売買ができる例2
銘柄A買付 → 銘柄A売却 → 銘柄A買付 → 銘柄A売却
※同一約定日・同一受渡日での取引で途中で入出金がなかったものとしています。
売却代金以外に預り金がある場合は、当該銘柄の買付と売却は可能です。
乗り換え売買ができない例
銘柄A売付 → 銘柄A買付 → X 銘柄A売付
※同一約定日・同一受渡日での取引で途中で入出金がなかったものとしています。
同一受渡日である銘柄の売却を行った場合(2)に、その売却代金の範囲内で当該銘柄を買い付けることはできます(3)が、その売却代金以外に預り金がない時はそれをまた売却すると差金決済となることがありますので(4)の売却はできません。
20.取得単価の計算方法
取得単価とは、税法上の損益を計算するために算出しているもので、2回以上にわたって取得した場合の取得単価の計算は、移動平均法で計算します。
例えば、A銘柄を10/25に3.00円で2,000ワラント、10/26に2.90円で1,000ワラント、10/27に3.20円で1,000ワラント買った場合の取得単価は、
約定日 | 注文 | 約定数量 | 約定単価 | 取得単価 |
---|---|---|---|---|
10/25 | 買 | 2,000 | 3.00 | 3.00 |
10/26 | 買 | 1,000 | 2.90 | 2.97 (A) |
10/27 | 買 | 1,000 | 3.20 | 3.03 (B) |
(A) =(2,000ワラント×3.00円+1,000ワラント×2.90円)÷3,000ワラント(小数点第三位未満の端数は切り上げます。)
(B) =(3,000ワラント×2.97円+1,000ワラント×3.20円)÷4,000ワラント(小数点第三位未満の端数は切り上げます。)
このため、約定単価と取得単価は異なり、実際に受取った利益額と異なる場合があります。
21. 取引報告書等
お取引があった場合、以下の書類を電子交付いたします。お取引画面の「電子交付」をご覧ください。
22. 税金
- 個人のお客様
「先物取引に係る雑所得等」として、一律20%の申告分離課税の雑所得(所得税15%、住民税5%)となります。また、株価指数先物取引、店頭取引及び取引所取引の外国為替証拠金取引(いわゆる“FX”取引)などにかかる損益との通算が可能となり、損失が生じた場合には、一定の要件の下で翌年以後3年間の繰越控除が適用されます。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされ、所得税は15.315%となります。 - 法人のお客様
本ワラント取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
【ご注意】
税制に関する個別的事情は各投資者が判断する必要があります。また、税務当局が現行法令について上記で述べた取扱いと異なる解釈をし、取扱いが異なる可能性がありますのでご注意ください。
23. カバードワラントのミストレードに関する規程
「カバードワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程」をご覧ください。
カバードワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程