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eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックス(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(但し、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピン(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。トラッカー(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックス(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(但し、レバレッジトラッカーは同方向又は逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受けます。スプレッド(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)の価格や為替相場の変動、時間経過など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなり、特に満期日直前には価格が大きく変動することがあります。最大受取可能額は1ワラント当たり10円に設定され、コールスプレッド型は満期参照原資産価格が権利行使価格から一定価格※以上下回った場合、プットスプレッド型は満期参照原資産価格が権利行使価格から一定価格※以上上回った場合、満期時に価格がゼロになります。なお、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。 ※各銘柄について10円を1ワラント当たり原資産数で割った額
商号等/カイカ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 取引委託手数料は無料(0円)です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買価格差)があります。トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。また、暗号資産先物インデックス(リンク債)を対象とするトラッカーでは、原資産価格に管理コストが織り込まれていきます、これは保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストとなります。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄及び購入時点によって異なる可能性があります。
eワラント、ニアピン、トラッカー及びスプレッド(以下「本ワラント」といいます)への投資並びに当ホームページをご利用いただくにあたっての注意事項をご覧ください。
- 価格変動リスク: 本ワラントの価格が変動するリスク、本ワラントの提示価格での約定ができないリスク
- 信用リスク: 本ワラントを発行している企業の信用力に関するリスク
- 取引停止リスク: 取引ができなくなるリスク
- 税務リスク: 本ワラントに対する税制が変更されるリスク
- 決済リスク: 購入代金、売却代金又は満期決済金額の受渡しに支障が生ずるリスク
- カントリーリスク: 本ワラントの対象原資産の所在する国の政治、経済及び社会情勢等の変化により、本ワラントの価格に変動をもたらすリスク
- 収益から控除すべき付随コスト
- 余剰金の確保
- 税務上の取扱い
- 計算モデルの違い
- 外国株価指数、外国個別株式等、コモディティリンク債、暗号資産先物リンク債、及び暗号資産先物インデックスリンク債
- 非居住者への注意
- 対象となる株式が上場廃止、又は整理銘柄若しくは監理銘柄への割り当てとなった場合等の扱いについて
- 本ワラントの条件変更等について
- 本ワラントの満期前強制買戻しについて
- 本ワラントの最終取引日について
- 本ワラントの取扱開始について
- マーケット・メイクに関する注意
- 本ワラントの価格変動要因について
- 満期参照原資産価格について
- バスケットを対象原資産とする本ワラント
- 利益相反に係る事項
- カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する注意
- 外国証券情報
- [参考]発行会社のワラント発行プログラム(英文)
- eワラント(コール型及びプット型)のリスク要因
- eワラント(コール型及びプット型)の価格変動リスク
- 中国の個別株式等及び中国の株価指数を対象原資産とするeワラントに関する注意
- コモディティeワラントに関する注意
- ビットコイン先物インデックストラッカーに関する注意
- イーサリアム先物インデックストラッカーに関する注意
- レバレッジトラッカーに関する注意
- 金のレバレッジトラッカーに関する注意
- 銀のレバレッジトラッカーに関する注意
- プラチナのレバレッジトラッカーに関する注意
- 国内ETFレバレッジトラッカーに関する注意
- ビットコインレバレッジトラッカーに関する注意
- イーサリアムレバレッジトラッカーに関する注意
本ワラントへの投資は各種のリスクを伴うので、本ワラントに投資する際には以下のリスク要因について十分な検討を行い、自己の判断と責任において投資を行わなければならない。本ホームページのリスク情報はあくまでも参考に供するためのものであり、リスクが本ホームページ記載の事項に限定されていることを保証するものではない。本ワラントの投資家は、投資決定をする前に、当該投資に係わる法務、税務及び資産運用に関する事項について認識すべきである。
個別リスクの検討
本ワラント投資に伴う主なリスクとして以下のものがある。
価格変動リスク
「eワラントに関する情報」、「ニアピンに関する情報」、「トラッカーに関する情報」、「スプレッドに関する情報」参照。
信用リスク
本ワラントの発行会社であるeワラント・ファンドが破綻等の事態に陥った場合には、本ワラントに表章されるオプションに基づいて生じる支払請求権の一部又は全部が支払われない可能性がある。この場合、本ワラントの時価に相当する金額は発行会社及び保証会社に対する他の無担保かつ非劣後の債権(法律の適用により優先権を有する債権を除く)と同順位の一般債権となる。
取引停止リスク
本ワラントの残存期間中に提示された価格での売買が常に可能であるとは限らず、また、取引時間内であっても、一部若しくは全部の本ワラントの販売、買取の一方若しくはその両方が、取引監視システムによって自動的に、若しくはトレーダーの判断に基づいて停止される、取引時間が短縮される、又は、一定時以降の取引が終日再開されない場合がある。 具体的には、以下に例示される場合に、本ワラントのマーケット・メイク、売買注文の受付、売買注文の執行が停止される、あるいは一旦受け付けた注文が取消される場合がある。なお、正確を期すために補足すると、取引監視システムが作動した場合には、その結果として当該ワラントの取引は必ず自動的に一旦停止された後、取引再開の適否がトレーダーによって判断される。取引再開に際しては直接的な取引停止の原因のみならず、多くの場合、他に例示される全ての取引停止要件に該当していないことがトレーダーによって確認され、再開に必要なその他全ての作業が完了するまで取引は停止される。その際、本ワラントの対象原資産(貸株市場において取引されるものも含む。また、対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産、対象原資産が株式預託証券の場合はその原証券となる株式を含む)及びこれら原資産を対象とする先物又はオプション(以下「対象原資産等」という)の取引が円滑に行われており且つそれらの取引が可能であること、本ワラントを取引するための取引システムの状態、本ワラントの価格及びeワラント・インターナショナル・リミテッド、カイカ証券株式会社及び全ての関連会社(以下「eワラントMM」という)が対象原資産別に定めるリスク許容限度額等についても適宜確認が行われる。また、取引監視システムによって自動的に取引が停止された後、対象原資産の取引が困難であることが判明し取引停止が継続される等、取引停止事由は重複・連続して発生することも少なくない。更に、eワラントMMが本ワラントの価格計算に用いる対象原資産の価格(以下「参照原資産価格」という)、ボラティリティ、金利、貸株市場等の状況(貸株料率[株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる]、需要状況等)、満期日までの予想受取配当金、時間の経過、計算モデル又は計算式の変更等、の各種要因(以下これらを「価格変動要因」という)の変化が極めて大きな場合や、本ワラントの価格変動が大きな場合等においては、取引監視システムが作動し自動的に取引が停止される頻度が高くなることに特に注意が必要である。
- 本ワラントが売り切れた場合(販売のみ停止)
- 本ワラントの価格が低くなりデルタ(下記「eワラントに関する情報」参照。)が低くなった場合(販売のみ停止)
- 本ワラントの対象原資産等が取引停止(貸株市場においては取引が困難)になった場合
- 対象原資産等の取引に制限措置が取られている場合
- 対象原資産等の取引が行われていない又は極端に少ない場合
- 対象原資産等の注文状況が一方向に偏り、売り気配・買い気配(特別売り気配・特別買い気配を含む)になった場合
- 対象原資産等の前場及び後場の寄付前の注文状況が一方向に偏っている場合
- 対象原資産等のその主たる取引所における取引が行われていない時間帯において、気配値がその直前の取引価格に比較して大きく変動した場合(特に国内個別株式を対象原資産とする本ワラントの場合の前引け後から後場の寄付前に多いがそれに限らない)
- 対象原資産等の市場において臨時措置等により、正式な終値が公表されない場合
- 対象原資産等の市場において、臨時措置等の結果、取引が困難となった場合及び将来の取引が困難となることが予見される場合(監理銘柄又は整理銘柄への割り当てを含む)
- 複数の対象原資産等の市場において流動性が少ない状況下で直近の取引価格が乖離し、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難になることが予見される場合
- eワラントMM、eワラントMMがマーケット・メイクを行う際に必要な情報を取得している外部情報ベンダー又は金融商品取引所等(以下、総称して「関連機関」という)においてシステム障害が発生した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない場合がある。)
- 国外で取引される対象原資産等(国内株式又はその株式預託証券の外国金融商品取引所における取引及び国内の原資産を対象とする外国金融商品取引所に上場されている先物又はオプションを含む)の現地取引開始直前若しくは対象原資産等の流動性が低下した際に、他の取引所等の価格を参照する必要がある場合、又は他の取引所等の価格を参照するために、当該対象原資産等に対応したシステムに切り替える場合
- eワラントMMの取引監視システムが作動し、価格が大きく変化した本ワラントや取引状況から異常値の可能性があるとシステムにより判断された本ワラントの取引が自動的に停止になった場合
- 取引状況等から、異常取引の可能性を含めての確認が必要とトレーダーが判断した場合
- 対象原資産等の価格又は対象となる株式の発行会社の業績若しくは経営に重大な影響を与えると合理的に判断される事実(未確認の情報を含む)や株式分割、合併等に関する発表・報道(インターネット掲示板等での風評の広範囲の伝播等を含む)が行われ、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難となることが予見される場合(特に取引所取引時間終了後の国内個別株式等及び外国個別株式等を対象原資産とする本ワラントに多いがそれに限らない)
- (外国個別株式等、外国株価指数、為替リンク債、コモディティリンク債、暗号資産先物リンク債、暗号資産先物インデックスリンク債及び国外の株式を含むバスケットを対象原資産とする本ワラントの場合)「満期参照原資産価格について」で定義される外国為替市場攪乱事由が発生している場合
- 国外の対象原資産等が主として取引されている取引所が休業日である場合
- 本ワラントの各種リスク換算額が、eワラントMMが定めるリスク許容限度額に達した場合、あるいはその可能性が予見される場合
- eワラントMMの本ワラント又は対象原資産等の取引に対して、法的な又は取引所若しくは自主規制機関等による制限が加えられた場合、持ち高規制等の制限が加えられた場合、又は加えられることが予見される場合
- 国内の又は国際的な金融、政治若しくは経済情勢、為替相場又は為替管理に変化が生じ、その効果の重大性ゆえに一部又は全ての本ワラントのマーケット・メイクを継続することが不可能又は不適切であるとマーケット・メーカーが判断した場合
- 地震・台風・洪水・津波・噴火・旱魃(かんばつ)・大火災等の災害、事故・事件、感染症の局地的又は世界的な流行等によって各種インフラの機能不全・停止に至り、或いは関連機関に被害等が生じ、本ワラントの通常のマーケット・メイク又は取引を継続することが不可能であるとマーケット・メーカーが判断した場合(一部若しくは全部の本ワラントの取引が一時的若しくは終日停止される、取引時間が短縮される又は一定時以降の取引が終日再開されない場合がある。)
- 短期間に対象原資産等の価格が著しく変動し、マーケット・メイクを行うことが困難であるとeワラントMMが判断した場合
- レバレッジトラッカーにおいて自動ロスカットが発動された場合(レバレッジトラッカーは買取価格が一度でも1円を下回った場合、満期決済金額が確定かつ固定され、当該1円以下の固定価格による買取のみが行われる。自動ロスカットが発動された場合、固定価格による買取を行うために必要な全ての作業が完了するまで当該ワラントの取引は一時的若しくは終日停止される。)
- その他やむをえない事情により、適正と考える値段及び数量でマーケット・メイクが行えない、又は、マーケット・メーカーがマーケット・メイクを行うことができないとマーケット・メーカーが判断した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない場合がある)
上記はあくまでも例示であり、本ワラントのマーケット・メイク、売買注文受付及び売買注文執行が停止される、又は一旦受付けた注文が取消される場合の全ての事例を網羅するものではない。また、取引執行停止、遅延、注文取消しによる損害についてeワラントMMは一切責任を持たない。
【 参考 】 前月の売買停止状況(件数)は以下のURLにて公開されている(月初更新)。
https://www.ewarrant.co.jp/download/ts.pdf
税務リスク
将来、本ワラントに対する税制が変更された場合、本ワラントが不利な取扱いを受ける可能性がある。
決済リスク
各種の原因によって生じる関連機関、決済機関又は利用金融機関における事務手続のトラブル等により、購入代金、売却代金、満期決済金額の受渡しに支障をきたす場合がある。
また、地震・台風・洪水・津波・噴火・旱魃(かんばつ)・大火災等の災害、事故・事件、感染症の局地的又は世界的な流行等によって各種インフラの機能不全・停止に至り、或いは関連機関に被害等が生じた場合、一部又は全部の本ワラントの購入代金、売却代金、満期決済金額の受渡しが遅延する可能性がある。これに加えて満期決済金額の場合には、その算出、提示、本ワラント保有者への価格の公表等も遅延する可能性がある。尚、これらの遅延は長期に亘ることもありうる(特に被害の規模が甚大だった場合や異なる種類の事象が連続して、あるいは複合的に発生した場合が想定されるがそれに限らない)。
上記はあくまでも例示であり、本ワラントの購入代金、売却代金、満期決済金額の受渡し、満期決済金額の算出、提示、本ワラント保有者への価格の公表等に支障をきたす場合の全ての事例を網羅するものではない。また、本ワラントの購入代金、売却代金、満期決済金額の受渡し、満期決済金額の算出、提示、本ワラント保有者への価格の公表等に支障をきたした場合の損害について、eワラントMMは一切責任を持たない。
カントリーリスク
本ワラントの対象原資産の所在する国の政治、経済及び社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、本ワラントの価格に大きな変動をもたらす可能性がある。特に、対象原資産の所在国がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)に特に注意が必要である。
その他一般的な注意点
収益から控除すべき付随コスト
本ワラントに対する投資を行う場合には、本ワラントを売買するときにかかるコストを考慮する必要がある。本ワラントを購入する際には販売価格での取引、売却する際には買取価格での取引となるため、販売価格と買取価格の差(以下「売買価格差」という)を取引を行う上でのコストとして認識する必要がある。なお、売買価格差は対象原資産の価格、売買気配値の差、取引の状況、本ワラントのデルタ、その他のコストの変化等によって変動する。特に、以下に例示される場合に大きく変動する場合があるので注意が必要である。
- 対象原資産等の取引状況が急変した、又は急変することが予見される場合
- 対象原資産等の流動性が急変した、又は急変することが予見される場合(信用取引の取引条件の変化、制限等を含む)
- 本ワラント又は本ワラントの価格に影響を与えると思われる諸条件が急変した、又は急変することが予見される場合(金利、為替、各国金融商品取引所の取引動向等を含む)
上記はあくまでも例示であり、売買価格差が変動する全ての事例を網羅するものではない。
余剰金の確保
本ワラントに対する投資を借入金を用いて行う場合においては、本ワラント自体について発生する可能性のある損失のみならず、借入金の返済及びその金利に注意する必要がある。これによって損失が大きくなる危険性はさらに高まる。投資家は、本ワラントに対する投資を始める前に、自らの経済状況に鑑み、本ワラントが無価値となった場合でも借入金及び金利を返済できるか否かについて必ず検討する必要がある。
税務上の取扱い
日本国の居住者である個人投資家が本ワラントへの投資を行って損益が実現した際の、税務上の取扱いは一般に以下の通りである。
- 2012年1月1日以後の本ワラントの取引による利益は、満期日前の売却によるもの又は満期日における決済によるものに関わらず、課税方式が申告分離課税の雑所得となり、その税率は所得税15%、住民税5%となる。また、株価指数先物取引、外国為替証拠金取引及び上場カバードワラント取引などに係る損益との通算が可能となり、損失が生じた場合は、一定の要件の下で翌年以後3年間の繰越控除が適用される。
- なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされ、所得税は15.315%となる。
上記はあくまでも一般的な個人投資家に対する税務上の取扱いについて述べたものであり、全ての事例を網羅するものではなく、且つeワラントMMの税務上の意見、見解、解釈を述べたものではない。又、事業として本ワラントに対する投資を行った際には、事業所得となる場合もあり、上記の限りではない。更に、税制は将来変更になることもありうる。従って、税制に関する個別的事情は各投資家が自己の責任で判断する必要がある。
計算モデルの違い
本ワラントの価格計算においては通常の場合最低買取価格を0.01円としている。価格計算時にはeワラントMMで用いているモデルによる計算結果に0.01円を加え、その小数点第三位を四捨五入した価格を買取価格とし、その買取価格に売買価格差を加えて販売価格を計算している。このため買取価格が0.01円のワラントは実質上オプションとしての価値がほとんどないことを認識する必要がある。また、買取価格が0.01円になっている等、低価格のワラントを購入して利益を得ることは極めて稀であることを認識する必要がある。
外国株価指数、外国個別株式等、コモディティリンク債、暗号資産先物リンク債、及び暗号資産先物インデックスリンク債
外国株価指数、外国個別株式等(外国個別株式等を構成銘柄に含むバスケットを含む)、コモディティリンク債、暗号資産先物リンク債及び暗号資産先物インデックスリンク債の対象原資産については、時価情報等の入手が容易でない場合がある。また、当該国における休日等により当該国の取引所において取引が行われない場合には、対象原資産が取引される市場によっては、取引が再開されるまで本ワラントの取引を停止する。
非居住者への注意
本ワラントの国内金融商品取引業者を通じた取引は、日本の居住者(法人等を含む)に限定されている。また、日本の居住者であっても、日本国以外の証券規制の対象となる個人、組合、会社、団体、基金等で、本ワラントの登録、開示が当該国内で行われていないことによって取引に制限がある場合には、本ワラントの取引を行う事はできない。
対象となる株式が上場廃止、又は整理銘柄若しくは監理銘柄への割り当てとなった場合等の扱いについて
個別株式等を対象原資産とする本ワラントにおいて、対象原資産である株式(以下「関連株式」という)が上場廃止となった場合、関連株式の上場廃止若しくは関連株式の発行会社の破綻等の発表・報道があった場合、又は関連株式が取引所によって整理銘柄若しくは監理銘柄に割り当てられた場合等においては、本ワラントの新規の販売が停止される。また、マーケット・メーカーにより買取価格が提示されることがあるが、保証の限りではない。更に、本ワラントの発行会社が適切と判断した場合には、本ワラントの満期日等の条件変更又は満期前強制買い戻しが行われることに注意が必要である。満期日等の条件変更又は満期前強制買戻しが行われない場合においては、マーケット・メイクは関連株式が上場廃止となった時点で停止され、以後の取引はできない。決済は満期日において株価ゼロを用いて行われる。その結果、1ワラント当たりの満期決済金額はコール型ワラントの場合0円、プット型ワラントの場合権利行使価格に1ワラント当たり原資産数を乗じた価格(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替のスポットレートを乗じたもの)となる。また、バスケットeワラント及びトラッカー(バスケットを対象原資産とするもの)のインデックスを構成する株式の発行会社に、前段で例示されている事由が発生した場合には、当該インデックスを対象原資産とするバスケットeワラント及びトラッカーも上記に準じた取扱いとなる。但し、当該バスケットeワラント及びトラッカーの満期前強制買戻しが行われない場合には、計算代理人が適切と判断する当該株式の市場価格(上場廃止後は多くの場合0円)を用いて当該インデックスの価格算出が行われ、当該バスケットeワラント及びトラッカーのマーケット・メイクが継続される。上記は原則に沿った扱いについての記述であり、保証の限りではない。また、例外があることに注意が必要である。
本ワラントの条件変更等について
以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントの経済的価値が当該事由の発生前とほぼ同一となるような方法によって本ワラントの条件が変更される、又は満期前強制買戻しが行われることがある。
- 関連株式の分割、併合、券種の変更、又は株式の保有者に対して株式の種類に関わらず無償交付若しくは株式配当が行われた場合
- (a)関連株式、(b)配当及び/又は会社清算に伴う受取金を、関連株式と同様に又は一定の割合で受け取る権利を持つ他の株式又は証券、又は(c)スピン・オフ又は同様の取引の結果、関連株式の発行会社によって直接又は間接的に取得又は保有されている他発行会社の株式又は証券、(d)その他の種類の証券、権利若しくはワラント又はその他の資産が、関連株式の保有者に対し、計算代理人が定める市場価格よりも低い価格で分配、発行又は配当された場合
- 特別配当がなされた場合
- 追加出資要請がなされた場合
- 関連株式の発行会社又はその子会社による関連株式の自己株買入れがなされた場合
- 関連株式の発行会社に関して、特定の事態が発生した際に、優先株、ワラント、債券、又は株式オプションを、計算代理人が定める市場価格を下回る価格で分配する敵対的買収防止措置に従って、株主権が分配され又は関連株式若しくは対象となる発行会社の資本を構成する他種の株式から分離された場合(但し、当該権利の償還が行われた際には再度条件変更が行われる)
- 関連株式の発行会社の合併、資本変更、組織変更、国有化、破綻、上場廃止等が行われた、又は行われることが関連株式の発行会社により開示された場合において、計算代理人が条件変更の必要があると判断した場合
- 関連株式に関し、テンダーオファーがなされ、又はなされることが公表された場合
- 上記以外のイベントが発生した、又は発生することが関連株式の発行会社により公表された場合で、関連株式の価値に影響を与えた又は影響を与えることが予見される場合
上記はあくまでも例示であり、本ワラントの条件変更等が行われる全ての事例を網羅するものではない。
(関連株式の分割に伴う本ワラントの条件変更等及びマーケット・メイクについての補足説明)
一般に1:nの株式分割が行われた場合には、株式分割の権利落ち日から権利行使価格はn分の1(通常の場合は小数点以下切り捨て、権利行使価格は1円以上。但し例外もありうる。)、1ワラント当たり原資産数はn倍(但し例外もありうる。)になる。通常の場合、保有ワラント数に変化は生じない。
(関連株式の併合に伴う本ワラントの条件変更等についての補足説明)
一般にm:1の株式併合が行われた場合には、売買再開日から権利行使価格はm倍(権利行使価格は1円以上。但し例外もありうる。)、1ワラント当たり原資産数はm分の1倍(但し例外もありうる。)になる。通常の場合、保有ワラント数に変化は生じない。
(関連株式の発行会社の会社分割に伴う本ワラントの条件変更等についての補足説明)
関連株式の発行会社の会社分割(スピン・オフ)が行われ、関連株式保有者に対して新会社の株式が付与された場合においては、本ワラントの対象原資産は、従来の株式と新会社の株式を付与割合で加重平均したバスケットとなる。
上記はあくまでも原則に沿った扱いについての記述である。
(テンダーオファー及び合併についての補足説明)
テンダーオファーとは、あらゆる個人又は主体による、株式公開買付、買収の申し込み、株式交換の申し込み、勧誘、提案、その他の行為であって、政府又は自主規制機関への届出、若しくは、計算代理人が関連するとみなす情報に基づいて、本ワラントの対象となる発行会社の10%超かつ100%未満の議決権を持つ株式を購入する、取得する又は転換等の方法によって取得する権利を得るものであると、計算代理人が判断したものをいう。テンダーオファー及び合併時に本ワラントの条件変更が行われる場合には、ボラティリティ、計算日から満期日までに権利が確定する予想受取配当金の総額、貸株料や関連株式の流動性の変化等も考慮される。
本ワラントの満期前強制買戻しについて
以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われる。
- 関連株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合(但し、①関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及び②本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上2つの条件が同時に満たされている場合にはこの規定は適用されない。)
- 本ワラントの発行を維持するために必要なヘッジ取引を業務上合理的な努力を以ってしてもなし得ない状態が継続したため、発行会社が満期前強制買戻しを決定した場合
- 対象原資産の価格がゼロ又はゼロを下回る可能性を計算代理人が合理的に判断した場合
- 関連株式の発行会社の合併又はテンダーオファー等において、計算代理人が満期前強制買い戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、株式に対して株式と株式以外の対価が合わせて支払われる場合においては、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある)
- 対象原資産の価格がゼロ又はゼロを下回る可能性を計算代理人が合理的に判断した場合
- 関連株式の発行会社の国有化、破綻、上場廃止等において、発行会社が満期前強制買い戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある)
- 本ワラントに関連する法令、規制、税制が変更され、その結果、計算代理人の誠実な判断において、本ワラントが違法となった、あるいは発行会社において本ワラントに係る義務を履行するコストが著しく増加すると判断した場合
(関連株式の分割に伴う満期前強制買戻しについての補足説明)
本ワラントにおいて、対象となる株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合は以下の取扱いとなる。但し、①関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及び②本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上2つの条件が同時に満たされている場合にはこの規定は適用されない。
- 株式分割権利付売買最終日の3営業日前から新規の販売が停止される(買取は、株式分割権利付売買最終日の前営業日まで継続される)。
- 株式分割権利付売買最終日に本ワラントの満期前強制買戻しが行われる。発行会社は本ワラントの保有者に対して、その対価として同日の取引開始時における買取価格相当額に5%を上乗せした金額を支払う。
- バスケットeワラント及びトラッカー(バスケットを対象原資産とするもの)のインデックスを構成している銘柄のうち、一銘柄でも前段で例示されている事由が発生し、合理的に当該バスケットeワラント及びトラッカーのマーケット・メイクができないと発行会社が判断した場合には、当該バスケットeワラント及びトラッカーの満期前強制買戻しが行われる。
(関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う決済についての補足説明)
関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う調整によって、新株以外の対価が生ずる場合、当該対価は、各評価日において計算代理人によって計算される。なお、この場合、市場撹乱事由にかかる条項の適用を受けない。
本ワラントの最終取引日について
eワラント及びトラッカーの最終売買可能日は満期日の前営業日であり、満期日当日には取引ができないことを認識する必要がある。また、満期日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。一方ニアピン及びスプレッドの最終販売日はeワラント及びトラッカーとは異なり、満期日の2営業日前である。また、満期日の前営業日には15時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特に注意が必要である。なお、最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。
本ワラントの取扱開始について
eワラントMMは本ワラントの一部を取り扱わない、又は取扱いを遅延させる場合がある。
マーケット・メイクに関する注意
本ワラントはマーケット・メーカーによって販売価格、買取価格が決定されるマーケット・メイク方式によって取引される。このため、一旦購入した後の売却先は、実質的にeワラントMMに限定されることに注意が必要である。なお、本ワラントは、「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」に該当する場合を除き、eワラントMMがマーケット・メーカーとして適切と判断する情報等(外部情報ベンダー、金融機関等からの情報を含む。以下、「情報等」という)に基づいてeワラントMMがマーケット・メーカーとして適切と判断するプロセスに従ってその時々に決定した価格にて約定がなされる。但し、eワラントMMはこれらの「情報等」の正確性及び当該プロセスにおけるシステム障害や人的ミスの不存在を保証するものではない。また、eワラントMMは、システム障害や人的ミス等を含む理由の如何を問わず自己の判断によって、一部又は全ての銘柄のマーケット・メイクを停止又は終了する場合がある。更に、eワラントMMによる本ワラントのマーケット・メイクの終了やその他の理由により、本ワラントの満期日以前に、マーケット・メーカーが変更される場合がある。
本ワラントの価格変動要因について
本ワラントの価格算出に用いられる価格変動要因は、市場動向(国内外金融商品取引所や業者間市場における取引)等を考慮して、担当トレーダーによってその時点において保有する「情報等」に基づき、最善の努力を以って判断し決定される。例えば、対象原資産の取引市場での直近の取引価格、気配値と参照原資産価格の値は、必ずしも連動するものではなく、対象原資産の取引所終値と参照原資産価格の終値は異なる場合がある。特に、ストップ高、ストップ安、及び取引所取引終了後は、取引所価格と本ワラントの参照原資産価格が大きく乖離する場合がある。なお、これらの価格変動要因の正確性は保証されるものではない。
なお、満期日までの予想受取配当金は、一般に予想を行う主体によってその数値が異なり、また、それらの予想値が入手可能であるとは限らない。更に、本ワラントの価格計算には計算日から満期日までの期間に権利が確定する予想受取配当金の総額のみが用いられること、及び予想受取配当金はeワラントMMがマーケット・メーカーとして適切と判断する外部情報ベンダーの予想値を用いていること、該当する予想値が無い場合は直近期の実績値又は業績修正報道等を含む「情報等」に基づき担当トレーダーが適切と判断した値が用いられること且つその値は適宜変更されることに注意が必要である。
更に、対象原資産(外国個別株式等に多いがそれに限らない)によっては各種権利の割当日やその権利の内容が直前まで公表されていない、又は直前に変更される場合がある。このような場合、新たな「情報等」に基づいて本ワラントの価格が計算されることにより、本ワラントの価格が変動する可能性がある。
満期参照原資産価格について
「満期参照原資産価格」で定められる満期日における対象原資産の始値(終値)は、対象原資産が上場若しくは店頭登録されている場合には対象原資産が取引されている上場取引所若しくは店頭市場のうち、取引が最も活発に行われているとeワラントMMが判断した取引所若しくは店頭市場における対象原資産の満期日における始値(終値)を指す。なお、発行後に対象原資産が取引される取引所若しくは店頭市場が変更となった場合又は休日等により適当な価格が存在しない(公表決済価格が発表されない場合等を含む)場合等においては、計算代理人が合理的な判断に基づいて適当と判断した取引所若しくは店頭市場における対象原資産の価格を用いる場合もある。(コモディティeワラントの満期参照原資産価格については「コモディティeワラントに関する注意」を参照のこと。また、トラッカーの満期参照原資産価格については「トラッカーに関する情報」に各対象原資産ごとに定められている項目を参照のこと)また、以下に定義される「市場撹乱事由」が発生し、評価日においてもそれが継続していると計算代理人が判断した場合、発行会社のワラント発行プログラム(以下「本プログラム」という)に基づき、計算代理人はその裁量により、評価を市場撹乱事由の存在しない最初の取引日まで延期することができる。但し、いかなる場合でも評価日は、満期日後第8取引日より後に延期してはならず、また当該第8取引日において依然市場撹乱事由が継続している場合には、当該第8取引日を評価日とし、満期参照原資産価格は、当該第8取引日の午後4時(ロンドン時間)頃(又はその後可及的速やかに)の対象原資産の市場価格を用いて計算代理人がその絶対的裁量をもって計算する。
なお、「市場撹乱事由」とは以下の場合をいう。
- 対象原資産等の主要市場における取引が停止になった場合
- 対象原資産等の取引に法的な制限措置が取られていた場合
- 国内の又は国際的な金融、政治若しくは経済情勢、為替相場又は為替管理に変化が生じ、その効果の重大性ゆえに満期決済金額の計算を続行することが不可能又は不適切であると計算代理人が判断した場合
- 何らかの事由により、eワラントMMが対象原資産等を主要市場において取引することが実務上困難であると計算代理人が判断した場合
また、計算代理人が、評価日において以下に定義される「外国為替市場攪乱事由」が発生し、継続していると判断した場合、外国為替レートの決定日は当該外国為替市場攪乱事由が解消した最初の営業日(以下「外国為替成立日」という)まで延期され、本ワラントに関する決済日は、評価日から当初の決済日までの日数が、外国為替成立日から同一日数経過した日(以下「延長決済日」という)まで延期される。
延長決済日(従前の外国為替市場攪乱事由により延長された決済日を含む。)において外国為替市場攪乱事由が発生し継続している場合、延長決済日はさらに外国為替市場攪乱事由が解消した最初の営業日まで延期される。但し、外国為替市場攪乱事由が市場攪乱事由と同時に発生した場合は、市場攪乱事由による延長又は調整が行われた後にのみ効力を有することに注意が必要である。また、上記にかかわらず、発行会社の満期決済金額支払義務は、延期され続ける。
なお、「外国為替市場攪乱事由」とは、発行会社又はその関連会社が、合法的に下記のいずれかを行えなくなることをいう。
- 該当通貨を決済通貨に転換すること、又は
- 該当国内の口座からその管轄外の地域の口座への決済通貨の送金、又は、
- 該当国内の口座と、その管轄の非居住者の口座との間での該当通貨の送金
ここで、「外国為替レート」とは、評価日又は為替レートを決定すべき日において、該当通貨の決済通貨に対する売値として計算代理人が商業的に合理的な方法により決定する為替レートをいい、決済通貨1単位に対する該当通貨の単位数として表記される。
バスケットを対象原資産とする本ワラント
バスケットを対象原資産とする本ワラントについては、バスケット価格がなんらかの理由で算出されないリスク、及び投資家が算出されたバスケット価格を容易に入手できないリスクがある。
利益相反に係る事項
eワラントMMは、グローバルに総合的な金融サービスを提供する金融商品取引業者であるため、本ワラントの発行会社又はその関連企業、それらの業務執行責任者、取締役及び職員は、本ワラントの対象原資産の売買及びオプション取引等について、本ワラントに係るヘッジ取引か否かに拘らず、随時買い又は売りのポジションを持ち、かつ売買を行い、マーケット・メーカー等となることがある。これらの行為は、本ワラントの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に、ひいては本ワラント自身の価格に対して、本ワラント保有者の不利益となる方向に影響を与える場合がある。
また、eワラントMMは、本ワラントの発行者、マーケット・メーカーであるとともに計算代理人である。例えば、本外国証券情報に定める通り、発行後に対象原資産が取引される取引所若しくは店頭市場が変更となった場合又は休日等により適当な価格が存在しない(公表決済価格が発表されない場合等を含む)場合等においては、計算代理人が合理的な判断に基づいて適当と判断した取引所若しくは店頭市場における対象原資産の価格を用いる場合があり、当該判断は本ワラントの価格や満期決済金額に影響を与える。
更に、本外国証券情報の「取引停止リスク」に示すとおり、取引時間内であっても本ワラントの販売、買取の一方若しくはその両方が停止される場合があり、その場合、結果的に本ワラント保有者にとって不利益となる場合がある。
カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する注意
カバードワラントの取引では「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」(以下「本規程」という)で定める内容に従い、取扱金融商品取引業者から投資家にミストレード又は約定取消し取引の通知がなされた場合には、本規程の手続きにしたがって当該ミストレード又は約定取消し取引は取消される。カバードワラントの取引に当たっては同規程の内容を確認し、十分に理解しなければならない。なお、本規程に定めるミストレードの防止措置の一環として、eワラントMMは異常値を防止するための取引監視システムの開発を行い、実装し、その改良に努めている。このため、本ワラントの価格、若しくは各種価格変動要因の変化が大きな場合には、取引が自動的に停止される頻度が高くなることに注意が必要である。
「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」(2021.11.1)
なお、正常価格の再計算を行う法人又は組織である「再計算機関」は、下記のいずれかの条件を満たす法人又は組織から、本規程に定める数が指名される。
- 「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」に関する協定に参加している金融商品取引業者
- 日本国内に本店若しくは支店を有し、カバードワラントの売買、媒介、取次ぎ若しくは代理を行う金融商品取引業者
- 有価証券店頭デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている金融商品取引業者
- 金融派生商品の値付けを行っている金融商品取引業者若しくはその関連会社
- 金融派生商品の値付けを行っている法人又は組織との間で取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている金融商品取引業者
- その他、上記の法人又は組織が指名した同等の能力を有する法人又は組織
外国証券情報
取引にあたっては、最新の外国証券情報を確認することが必要である。
(外国証券情報における証券情報及び投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実の有無に関する説明)
(証券情報)
1)有価証券の名称: 「外国証券情報第四部 第1 カバードワラントの内容等 1.各銘柄の内容」参照。
2)発行地及び上場・非上場の区分: ユーロ市場(非上場)。
3)発行日: 「外国証券情報第四部 第1 カバードワラントの内容等 2.各銘柄の詳細」参照。
4)オプションの内容:
この外国証券情報の交付による勧誘の対象となるカバードワラントは、「外国証券情報第四部 第3 対象原資産に関する情報」記載の対象原資産あるいは「外国証券情報第四部 第4
指数・インデックス等の情報」記載の対象株価指数を対象としたヨーロピアン・コール型、ヨーロピアン・プット型、ニアピン型、トラッカー型及びスプレッド型カバードワラントである。また、ヨーロピアン型ワラントとは、下記5)に記載の手続に従い、満期日にのみ行使できるタイプのオプションを表章するワラントをいう。
【eワラント】
満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記5)に記載のとおりである。なお、コール型(プット型)の場合対象原資産の市場価格が各銘柄ごとに予め定められた価格(「権利行使価格」)を超えるとき(下回るとき)、そのeワラントはイン・ザ・マネーであるという。
【ニアピン】
満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記5)に記載のとおりである。なお、ニアピン型の場合対象原資産の市場価格のピン価格(各銘柄ごとに予め定められた対象原資産の価格)からの乖離額(但し0円以上)が、最大満期決済金額を1ワラント当たり原資産数で除した金額よりも小さい場合、そのニアピンはイン・ザ・マネーであるという。
【トラッカー】
満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記5)に記載のとおりである。なお、トラッカー型の場合、対象原資産の市場価格が権利行使価格を超えるとき、そのトラッカーはイン・ザ・マネーであるという。但し、プラス5倍トラッカー及びマイナス3倍トラッカーの決済の方法は他のトラッカー型と異なり、下記「外国証券情報第四部
第2外国証券売出しに関する特別記載事項4.トラッカーに関する情報」にて定義されている。
【スプレッド】
満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記5
に記載のとおりである。なお、コールスプレッド型(プットスプレッド型)の場合、対象原資産の市場価格が権利行使価格を超えるとき(下回るとき)、又は、対象原資産の市場価格がコールスプレッド型の権利行使価格を下回るとき(超えるとき)に、対象原資産の市場価格と権利行使価格の乖離額(但し0
円以上)が、最大満期決済金額を1ワラント当たり原資産数で除した金額よりも小さい場合、そのスプレッドはイン・ザ・マネーであるという。
5)オプションの行使請求の方法・条件:
【eワラント】
eワラントはコール型の場合、満期日において、満期日の対象原資産価格(以下「満期参照原資産価格」という。下記「外国証券情報第四部 第1
カバードワラントの内容等2.各銘柄の詳細」にて定義されている。)が権利行使価格を上回る場合(イン・ザ・マネー)(プット型の場合、満期日において、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合)に自動的に行使され、発行会社はeワラント所持人に対して満期決済金額を支払う。コール型の場合、「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。(プット型の場合「満期決済金額」は、1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。)その他の条件については、下記「外国証券情報第四部
第1 カバードワラントの内容等1.各銘柄の内容」参照。
【ニアピン】
ニアピンは、満期日において、イン・ザ・マネーの場合に自動的に行使され、発行会社はニアピン所持人に対して満期決済金額を支払う。「満期決済金額」は1ワラントにつき、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し0円以上)である。満期決済金額の詳細は、下記「外国証券情報第四部
第2外国証券売出しに関する特別記載事項3.ニアピンに関する情報」、その他の条件については、下記「外国証券情報第四部 第1 カバードワラントの内容等1.各銘柄の内容」参照。
【トラッカー】
トラッカーは満期日において、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合(イン・ザ・マネー)に自動的に行使され、発行会社はトラッカー所持人に対して満期決済金額を支払う。「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。その他の条件については、下記「外国証券情報第四部
第1 カバードワラントの内容等1.各銘柄の内容」参照。
【スプレッド】
スプレッドは満期日において、イン・ザ・マネーの場合に自動的に行使され、発行会社はスプレッド所持人に対して満期決済金額を支払う。「満期決済金額」は1ワラントにつき、権利行使価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し0
円以上)である。満期決済金額の詳細は、下記「外国証券情報第四部第2 外国証券売り出しに関する特別記載事項5.スプレッドに関する情報」、その他の条件については、下記「外国証券情報第四部 第1
カバードワラントの内容等1.各銘柄の内容」参照。
6)決済の方法:
本プログラムに規定される、クリアリングシステムを通じた決済又は登録機関による決済が行われる。 (eワラント・ファンド・リミテッドの発行プログラムGENERAL TERMS AND CONDITIONS OF
THE INSTRUMENTS, 5. Transfersに記載。これらのプログラム(英文)は以下のURLを通じて参照できる。eワラント・ファンド・リミテッドの発行プログラムはhttps://www.ewarrant.co.jp/download/program.pdf
7)格付けに関する事項:
本ワラントは、格付を取得する予定はない。
8)カバードワラントの発行の仕組み:
本ワラントは、本プログラムに基づき発行される。eワラント・ファンド・リミテッドの本プログラムの設定は、同発行会社の取締役会により2013年12月16日付けで授権されている。
9)リスク:
「外国証券情報第四部 第2 外国証券売出しに関する特別記載事項」参照。
10)その他オプションにつき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項:
「外国証券情報第四部 第2 外国証券売出しに関する特別記載事項」参照。
11)オプションの行使の対象となる有価証券の概要:
「外国証券情報第四部 第3 対象原資産に関する情報」参照。
12)オプションの行使の対象となる有価証券の発行者の企業情報:
「外国証券情報第四部 第3 対象原資産に関する情報」参照。
13)その他当該有価証券につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項:
「外国証券情報第四部 第2 外国証券売出しに関する特別記載事項」及び「外国証券情報第四部 第3 対象原資産に関する情報」参照。
14)当該カバードワラントに係る金融商品又は金融指標に関する情報:
「外国証券情報第四部 第4 指数・インデックス等の情報」参照。
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実の有無)
特定証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第15条第1項各号に掲げる場合に該当する事実はない。
(参考)発行者のワラント発行プログラム(発行者の経理に関する情報その他の発行者に関する情報を含む)
eワラント・ファンド・リミテッドのワラント発行プログラム(英文)
eワラントに関する情報
eワラント(コール型及びプット型)のリスク要因
- eワラントはコール型ワラント、プット型ワラントともに権利行使期限の付されているオプションを表章する有価証券であり、満期日が到来すると決済が行われるという性格の有価証券である。コール型ワラントを買い付け、満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている(プット型ワラントの場合は上回っている場合)と満期決済金額を得ることができないので注意を要する(但し、この場合、その損失は当該本ワラントの買付代金に限定される)。なお、eワラント投資によって利益を得るには購入価格を上回る価格で売却するか、購入価格を上回る金額を満期日に受取る必要がある。
- eワラントを買い付けた場合は、満期日までに以下の選択をする必要がある。
(1)
eワラントを売却するか
(2)
eワラントを満期日まで保有し、満期日にイン・ザ・マネーの場合には、オプションの自動行使に基づき、コール型ワラントであれば、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る金額分(プット型ワラントであれば、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る金額分)に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替のスポットレートを乗じたもの)を受取る。この金額は0円である可能性もあり、この場合、eワラントの買付代金全額が損失となる。 - eワラントの価格は一般に、対象原資産の値動きの影響を受けるが、低価格のeワラントでは対象原資産の価格が変動した場合においてもeワラントの価格がほとんど、あるいは全く変化しない場合もありうる。但し、これらの低価格のものを除き、eワラントの価格の変動率は対象原資産の価格の変動率に比べて一般に大きくなる傾向がある。通常の価格のeワラントでは一般に
(1)
コール型ワラントであれば、対象原資産の価格が上昇した場合には、eワラントの価格は対象原資産の価格の上昇率よりも大きな率で上昇し、対象原資産に対する投資以上の投資効果を上げることもあるが、その反面、対象原資産の価格が下落した場合には、対象原資産の価格の下落率よりも大きな率で下落し、対象原資産に対して投資した場合以上の損失を被ることもある。
(2)
プット型ワラントであれば、対象原資産の価格が下落した場合には、eワラントの価格は対象原資産の価格の下落率よりも大きな率で上昇し、対象原資産に対する投資以上の投資効果を上げることもあるが、その反面、対象原資産の価格が上昇した場合には、対象原資産の価格の上昇率よりも大きな率で下落し、対象原資産に対して投資した場合以上の損失を被ることもある。 - eワラントで満期日に利益を得るためには、満期参照原資産価格が購入時の対象原資産の価格に対して、コール型ワラントの場合ワラント・プレミアム*分以上上昇(プット型ワラントの場合はワラント・プレミアム分以上下落)している必要がある。また、低価格のeワラントは一般に対象原資産の価格変動に対する感応度(以下「デルタ」という)が低くなる傾向にあり、対象原資産の価格が変動した場合であってもeワラントの価格の変動が見込めないので注意する必要がある。以下に挙げるような低価格のワラントの購入により利益を上げることは一般に極めて稀であり、このようなワラントの販売は停止される場合がある。
(1)
コール型ワラントの場合、対象原資産の価格が権利行使価格よりも低く(プット型ワラントの場合、対象原資産の価格が権利行使価格よりも高く)(アウト・オブ・ザ・マネーの状態)、満期日が近い場合
(2)
満期日までの期間に関わらず、アウト・オブ・ザ・マネーの状態で、権利行使価格と対象原資産の価格の乖離が極めて大きい場合
(3)
(1)(2)以外の場合であっても、デルタがゼロに近い場合
(*)ワラント・プレミアムとは、ワラント購入後に満期日まで保有した場合、損益が丁度ゼロになるような満期参照原資産価格の購入時の対象原資産の価格に対する変化率を指し、コール型ワラントの場合には対象原資産の価格の上昇率、プット型ワラントの場合には対象原資産の価格の下落率になる(ワラント・プレミアムはオプション価格を意味するオプション・プレミアムとは異なる)。 - eワラントMMがeワラントの価格計算時に用いる計算式はブラック・ショールズ計算式又はブラック計算式と必ずしも同一であるとは限らない。更に、価格変動要因の将来における数値等の予想を行うことは困難なため、投資家において将来のeワラントの価格変動を予想することは極めて困難であることを認識する必要がある。また、投資シミュレーター等では将来のワラント価格変動について予測をすることは困難である。
eワラント(コール型及びプット型)の価格変動リスク
コール型ワラントを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている(プット型ワラントの場合は下回っている)部分に関してその差額を受取る(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替スポットレートを乗じた金額。なおこの金額は1ワラント当たり原資産数によって調整される)。eワラントは満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている(プット型ワラントの場合は上回っている)場合に、その価格はゼロとなる。
eワラントの価格は満期日まで、価格変動要因により価格が変化する。このため、eワラントの価格と対象原資産の価格との連動性は保証されていない。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金、対象原資産の貸株料及びコモディティリンク債を対象とする場合の保管料、減耗、リースレート等の変化は、eワラントで満期日までの期間の長いものについて特に影響を与える可能性が高い。なお、貸株料とは株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる。
計算代理人は、通常の市場環境においてeワラントの販売価格・買取価格の提示を行うが、提示価格での取引を保証するものではない。
- 価格変動要因のうち参照原資産価格のみが上昇するとコール型ワラントの価格は上昇し、プット型ワラントの価格は下落する。また参照原資産価格のみが下落するとコール型ワラントの価格は下落し、プット型ワラントの価格は上昇する。
- 価格変動要因のうちボラティリティのみが上昇するとeワラントの価格は上昇し、ボラティリティのみが下落するとeワラントの価格は下落する。ボラティリティとは、対象原資産の価格が(今後)どのくらい変動するかを示す(予想)変動率である。一般に、eワラント購入後に対象原資産の価格の変動が小さくなり、今後の対象原資産の価格の予想変動率を示すボラティリティが低くなると、多くの金額を受取ることができる可能性が減るので、eワラントに表章されているオプションの価格が下落し、結果的にeワラントの価格も下落する。また、eワラントのマーケット・メイクを行う際のヘッジ取引により市場のボラティリティに影響を与えることがあり、結果としてeワラントの価格が変動する場合がある。
- 価格変動要因のうち時間の経過のみを考慮した場合、時間が経過することによってeワラントの価格は一般に下落する。eワラントには満期日が決まっており、その前に転売しなければ、満期日においてイン・ザ・マネーの場合には満期参照原資産価格と権利行使価格の差額を上回る部分の価値はゼロになり、アウト・オブ・ザ・マネーの場合にはワラントの価値はゼロになる。
- 上記は価格変動要因が変化した際の一般的な変動についての記述であってその影響の程度は各種条件により異なり、例外がありうることを認識する必要がある。
以上に加え、eワラントの発行会社又はその関連企業がヘッジ取引(eワラントの対象原資産の株式の売買及びオプション取引等)を行うことによってもeワラントの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に影響を与え(あるいは影響を与えると予見され)、ひいてはeワラント自身の価格に影響を与えることがある。なお、eワラントには満期日がありeワラントをその時点まで保有していた場合においては必ず損益が実現されるが、以下に例示するように、当該ヘッジ取引によって特に満期日における対象原資産の価格及びその他の価格変動要因が影響を受け、eワラント保持者の損益に影響を及ぼす可能性がある。 - コール型ワラントのヘッジ目的で保有されていた対象原資産が満期日に売却されることにより対象原資産の価格が下落する。
- プット型ワラントのヘッジ目的で売却(ショート)されていた対象原資産が満期日に買い戻されることにより対象原資産の価格が上昇する。
なお、eワラントを購入しても金利や配当の受取りは発生しない点に注意を要する。また、国外の原資産を対象とする場合には外国為替リスクが存在し、外国為替レート変動の影響によりeワラントの価格が変動する。
(eワラントの価格変動リスクに関する補足説明)
eワラントに係る価格変動リスクは一般に対象原資産に比較して高く、損失の可能性が極めて高いものとなっている。また、デルタがゼロに近いeワラントは対象原資産の価格との連動性がほとんどなく、かつ損失の可能性が極めて高いことがある。
中国の個別株式等及び中国の株価指数を対象原資産とするeワラントに関する注意
香港証券取引所に上場されている中国の個別株式等及び中国の株価指数を対象原資産とするeワラントは、以下の点に特に注意が必要である。
- 取引時間:中国の個別株式等を対象原資産とするeワラントの取引時間は9:00から10:00及び10:30から23:50まで、中国の株価指数を対象原資産とするeワラントの取引期間は9:00から10:00及び10:15から23:50までであり、その他のeワラントとは異なる。但し、何らかの事由により、取引所において取引時間に変更があった場合、又はeワラントMMが中国の個別株式等及び株価指数を対象原資産とするeワラントの取引時間の変更を合理的と判断する場合には、当該ワラントの取引時間も変更されることがある。
コモディティeワラントに関する注意
原油(WTI)eワラント、金eワラント及び銀eワラントは、以下の点に特に注意が必要である。
- 参照原資産価格:原油(WTI)eワラントの満期前のマーケット・メイクに用いられる参照原資産価格である各先物リンク債の価格は、活発に取引されるWTI原油先物の限月の価格からeワラントMMが合理的に計算した理論値が用いられる。このため、当該リンク債の価格は、必ずしも権利の対象となるWTI原油先物の直近取引値とは一致しない。
- 満期参照原資産価格:原油(WTI)eワラントにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日におけるニューヨーク・マーカンタイル取引所で取引されるLight, Sweet Crude Oil futures contract のオフィシャル セトルメント プライスを基に、計算代理人が流動性等を考慮して合理的に算出した、対象原資産(WTI原油先物リンク債)の価格をいう。金eワラントにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日のロンドンAMフィキシングにおける1トロイオンス当たりの米ドル建純金価格を基に算出された対象原資産(金リンク債)の価格をいう。銀eワラントにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日のロンドンフィキシングにおける1トロイオンス当たりの米ドル建純銀価格を基に算出された対象原資産(銀リンク債)の価格をいう。なお、原油(WTI)eワラント、金eワラント及び銀eワラントの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートとする。
- 外国為替相場の影響:WTI原油先物リンク債、金リンク債及び銀リンク債は米ドルが取引通貨となっているため、それぞれのeワラント価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 商品先物価格、商品先渡価格と現物価格:商品先物価格及び商品先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料、減耗、リースレートの変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と商品先物価格及び商品先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 商品価格(商品先物価格及び商品先渡価格を含む)の変動要因:商品の取引価格は、株式投資の際には必ずしも注目されないような原因によっても変動しうる。過去には株式のパフォーマンスとの相関が低いと考えられる場合もあるが、過去の価格変動は将来の価格変動を保証するものではなく、将来の価格変動も株式のパフォーマンスとの相関が低いとは限らない。
ニアピンに関する情報
ニアピン(ニアピン型)のリスク要因
- ニアピンは権利行使期限の付されているオプションを表章する有価証券であり、満期日が到来すると決済が行われるという性格の有価証券である。ニアピンを買い付け、満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格と、各銘柄ごとに定められる「ピン価格」の乖離額が各銘柄ごとに定められる一定の金額(日経平均を対象原資産とする株価指数ニアピン(以下「日経平均ニアピン」という)の場合は250円、同米ドルリンク債を対象原資産とする為替ニアピン(以下「米ドルニアピン」という)の場合は2円。)未満でないと満期決済金額を得ることができないので注意を要する(但し、この場合、その損失は当該ニアピンの買付代金に限定される)。なお、ニアピン投資によって利益を得るには購入価格を上回る価格で売却するか、購入価格を上回る金額を満期日に受取る必要がある。
- ニアピンを買い付けた場合は、満期日までに以下の選択をする必要がある。
1)
ニアピンを売却するか、
2)
ニアピンを満期日まで保有し、満期日に満期参照原資産価格と各銘柄ごとに定められる「ピン価格」の乖離額が各銘柄ごとに定められる一定の金額未満の場合に、オプションの自動行使に基づき、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数を乗じたものを、最大満期決済金額(100円)から減じた金額を受取る。この金額は0円である可能性もあり、この場合、ニアピンの買付代金全額が損失となる。 - ニアピンの価格は一般に、対象原資産の値動きの影響を受けるが、ニアピンの価格の変動率は対象原資産の価格の変動率に比べて大きくなる場合が多い。
- eワラントMMがニアピンの価格計算に用いる計算式はブラック・ショールズ計算式又はブラック計算式と必ずしも同一であるとは限らない。更に、価格変動要因の将来における数値等の予想を行うことは困難なため、投資家において将来のニアピンの価格変動を予想することは極めて困難であることを認識する必要がある。また、シミュレーター等では将来のニアピン価格変動について予測をすることは困難である。
ニアピンに関する注意
ニアピンは、以下の点に特に注意が必要である。
- ニアピンの最大受取可能額である最大満期決済金額は、1ワラント当たり100円に設定されており、この点においてコール型、プット型、トラッカー型及びスプレッド型ワラントとは異なる。
- 同一の満期日を持つニアピンを複数保有することによって、一般に満期日に受け取る金額の期待値は上昇するが、期待リターンは低下する。また、同一満期日を持つ全ての種類のニアピンを購入しても、一般に投資金額の全てを回収することはできない可能性がある。これは、対象原資産の変動可能範囲を全てカバーしていないことに加え、ニアピンの販売価格と買取価格の差が考慮されていないためである。
- ニアピンのデルタはコール型あるいはプット型のeワラントとは異なり、正の値も負の値も取りうる。また、一般に、デルタの変化が大きく、例えば対象原資産の価格が大きく動いた場合には、ワラントレバレッジ(実効ギアリング)から想定される以上の値動きとなる可能性があることに注意が必要である。
- ニアピンの最終販売日はeワラント及びトラッカーとは異なり、満期日の2営業日前である。また、満期日の前営業日は15時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特に注意が必要である。なお、最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。
ニアピンの価格変動リスク
ニアピンを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格と各銘柄ごとに定められる「ピン価格」の乖離額が各銘柄ごとに定められる一定の金額未満にあれば満期決済金額を受取る。満期決済金額は、満期参照原資産価格がピン価格と一致した場合に最大(100円)となり、一致していない場合、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数を乗じたものを、最大満期決済金額(100円)から減じた金額となる。従って、満期参照原資産価格がピン価格から1銭乖離するごとに、満期決済金額は、日経平均ニアピンの場合は0.4銭、同米ドルニアピンの場合は50銭ずつ減少する。日経平均ニアピンの場合は250円以上、同米ドルニアピンの場合は2円以上、満期参照原資産価格とピン価格が乖離した場合はその満期決済金額はゼロとなる。ニアピンの価格は満期日まで、価格変動要因により価格が変化する。このため、ニアピンの価格と対象原資産の価格との連動性は保証されていない。
ニアピンの価格は満期日まで、価格変動要因により価格が変化する。このため、ニアピンの価格と対象原資産の価格との連動性は保証されていない。計算代理人は、通常の市場環境においてニアピンの販売価格・買取価格の提示を行うが、提示価格での取引を保証するものではない。
- 価格変動要因のうち時間の経過のみを考慮した場合、時間が経過することによってピン価格が現在の対象原資産の価格から算出されたフォワード価格(以下「対象原資産フォワード価格」という)に近いニアピンの価格は一般に上昇し、ピン価格が対象原資産フォワード価格から離れたニアピンの価格は一般に下落する。また、他の条件が一定であれば、一般に、時間経過によって価格が上昇するニアピンは、次第にピン価格が対象原資産フォワード価格により近いものに限定されていき、その銘柄数が減少していく傾向がある。更に、ニアピンの価格は、同日中においても時間経過の影響を大きく受ける場合があり、またその価格への影響の程度は諸条件によって異なり一様ではない。
- 価格変動要因のうち参照原資産価格のみが上昇又は下落することによって、対象原資産フォワード価格がピン価格に近づくと、ニアピンの価格は上昇する。一方、対象原資産フォワード価格がピン価格から遠ざかるとニアピンの価格は下落する。
- 価格変動要因のうちボラティリティのみが上昇(下落)すると、一般に、ピン価格が対象原資産フォワード価格に近いニアピンの価格は下落(上昇)し、離れたものの価格は上昇(下落)する。
- 国内外の金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料は対象原資産フォワード価格を変化させ、ニアピンの価格に影響を与える。なお、貸株料とは株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる。
- 上記は価格変動要因が変化した場合の一般的な変動についての記述であってその影響の程度は各種条件により異なり、特定の価格変動要因の影響を大きく受ける可能性がある。また、例外がありうることを認識する必要がある。
以上に加え、ニアピンの発行会社又はその関連企業がヘッジ取引(ニアピンの対象原資産等の売買及びオプション取引等)を行うことによってもニアピンの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に影響を与え(あるいは影響を与えると予見され)、ひいてはニアピン自身の価格に影響を与えることがある。なお、ニアピンには満期日がありニアピンをその時点まで保有していた場合においては必ず損益が実現されるが、当該ヘッジ取引によって特に満期日における対象原資産の価格及びその他の価格変動要因が影響を受け、ニアピン保持者の損益に影響を及ぼす可能性がある。
トラッカーに関する情報
トラッカーのリスク要因
- トラッカー(トラッカー型カバードワラント)は権利行使期限の付されているオプションを表章する有価証券であり、満期日が到来すると決済が行われるという性格の有価証券である。なお、トラッカー投資によって利益を得るには購入価格を上回る価格で売却するか、購入価格を上回る金額を満期日に受取る必要がある。
- トラッカーを買い付けた場合は、満期日までに以下の選択をする必要がある。
1)トラッカーを売却するか、
2)
レバレッジトラッカー以外のトラッカーを満期日まで保有し、オプションの自動行使に基づき満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る金額分に1ワラント当たり原資産数と為替スポットレート(権利行使価格が日本円以外の場合)を乗じた金額を受取る。
3)
プラス5倍トラッカーを満期日まで保有し、オプションの自動行使に基づき満期参照原資産価格から権利行使価格を差し引いた額にプラス5を乗じ、さらに1ワラント当たり原資産数を乗じた金額(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替のスポットレートを乗じたもの)に7円を加算した金額を受取る。又は、マイナス3倍トラッカーを満期日まで保有し、オプションの自動行使に基づき満期参照原資産価格から権利行使価格を差し引いた額にマイナス3を乗じ、さらに1ワラント当たり原資産数を乗じた金額(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替のスポットレートを乗じたもの)に5円を加算した金額を受取る。この金額が0円以下の場合は0円となり、この場合、レバレッジトラッカーの買付代金全額が損失となる。但し、自動ロスカットが実行された場合は、eワラントMMが定める1円以下の固定金額を受取る。 - トラッカーの価格は、通常のeワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをする(レバレッジトラッカーを除く)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではない。また、トラッカーの価格は、対象原資産の価格に1ワラント当たり原資産数と為替スポットレート(権利行使価格が日本円以外の場合)を乗じた数値とは一般に乖離している。なお、トラッカーは償還期限のあるカバードワラントであり、株式投資信託、株価指数連動型上場投資信託(ETF)又は株式とは異なる商品である。
- eワラントMMがトラッカーの価格計算に用いる計算式はブラック・ショールズ計算式又はブラック計算式と必ずしも同一であるとは限らない。更に、価格変動要因(トラッカーの場合は下記「その他のトラッカー共通特記事項」に定める「管理コスト」を含む)の将来における数値等の予想を行うことは困難なため、投資家において将来のトラッカーの価格変動を予想することは極めて困難であることを認識する必要がある。また、投資シミュレーター等では将来のトラッカー価格変動について予測をすることは困難である。
トラッカーの価格変動リスク
レバレッジトラッカー以外のトラッカーを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を超えている部分に関してその差額を受取る(この金額は1ワラント当たり原資産数によって調整される。権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替スポットレートを乗じた金額)。レバレッジトラッカーを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格から権利行使価格を差し引いた額にプラス5(マイナス3倍トラッカーの場合はマイナス3)を乗じた金額(この金額は1ワラント当たり原資産数によって調整される。権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替スポットレートを乗じた金額)に7円(マイナス3倍トラッカーの場合は5円)を加算した金額を受取る。この金額が0円以下の場合は0円となり、この場合、レバレッジトラッカーの買付代金全額が損失となる。なお、レバレッジトラッカーは自動ロスカットが実行された場合には、1円以下の金額となる。
トラッカーの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをする(レバレッジトラッカーを除く)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではない。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金、対象原資産の貸株料、コモディティリンク債を対象とする場合の保管料、減耗、リースレート等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受ける。これはトラッカーの価格が、対象原資産の現時点における価格ではなく満期日における先渡価格(フォワード価格)に基づいているためである。従って、例えば満期日までの予想受取配当金が上方修正されたにも関わらず、対象原資産の価格が変化しなかった場合には、先渡価格が下落し、その結果トラッカーの価格が下落することがある。金利水準・満期日までの予想受取配当金、対象原資産の貸株料及びコモディティリンク債を対象とする場合の保管料、減耗、リースレート等の変化は、トラッカーで満期日までの期間の長いものについて特に影響を与える可能性が高い。なお、貸株料とは株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる。
計算代理人は、通常の市場環境においてトラッカーの販売価格・買取価格の提示を行うが、提示価格での取引を保証するものではない。
- 価格変動要因のうち参照原資産価格のみが上昇すると(マイナス3倍トラッカー以外の)トラッカーの価格は上昇し、マイナス3倍トラッカーの価格は下落する。また参照原資産価格のみが下落すると(マイナス3倍トラッカー以外の)トラッカーの価格は下落し、マイナス3倍トラッカーの価格は上昇する。
- 暗号資産先物インデックストラッカーの価格はロールオーバー時の先物限月間の価格差によって変動する。原則として、期近物の価格が期先物の価格よりも高い「バックワ―デーション」の場合、同じ価値でより多い数量を保有できる為、ロールオーバーの際の価格調整はプラスに働く。一方、期近物の価格が期先物の価格よりも低い「コンタンゴ」の場合、同じ価値でより少ない数量しか保有できない為、ロールオーバーの際の価格調整はマイナスに働く。
- 上記に加え、市場に大きな変化がなく、期限が近付く場合においても価格が変動すること可能性がある。原則として、「バックワ―デーション」の場合、期限が近付くにつれて価格は上昇することが予想される。一方、「コンタンゴ」の場合、期限が近付くにつれて価格が低下することが予想される。
- 価格変動要因のうち時間の経過のみを考慮した場合、時間が経過することによってトラッカーの価格は管理コスト相当分減少する。
- 上記は価格変動要因が変化した際の一般的な変動についての記述であってその影響の程度は各種条件により異なり、例外がありうることを認識する必要がある。
以上に加え、トラッカーの発行会社又はその関連企業がヘッジ取引(トラッカーの対象原資産の株式の売買及びオプション取引等)を行うことによってもトラッカーの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に影響を与え(あるいは影響を与えると予見され)、ひいてはトラッカー自身の価格に影響を与えることがある。なお、トラッカーには満期日がありトラッカーをその時点まで保有していた場合においては必ず損益が実現されるが、以下に例示するように、当該ヘッジ取引によって特に満期日における対象原資産の価格及びその他の価格変動要因が影響を受け、トラッカー保持者の損益に影響を及ぼす可能性がある。
- トラッカーのヘッジ目的で保有されていた対象原資産等が満期日に売却されることにより対象原資産等の価格が下落する。
- マイナス3倍トラッカーのヘッジ目的で売却(ショート)されていた対象原資産が買い戻されることにより対象原資産の価格が上昇する。
なお、トラッカーを購入しても金利や配当の受取りは発生しない点に注意を要する。また、国外の原資産を対象とする場合には外国為替リスクが存在し、外国為替レート変動の影響によりトラッカーの価格が変動する。
その他のトラッカー共通の特記事項
- 満期前強制買戻し:トラッカーは一般に発行時点における満期日までの残存期間が長く、また一般には投資が必ずしも容易ではない投資原資産とすることがある。このため、発行会社が満期日までの間に満期前強制買戻しを決定する可能性がその他の本ワラントよりも一般に高い。この場合、計算代理人が定める日及び方法を以って強制的に買戻しが行われる。
- 管理コスト:トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれている。また、暗号資産先物インデックス(リンク債)を対象とするトラッカーでは、原資産価格に管理コストが織り込まれていく、これは保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストとなる。また、管理コストは計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、購入時点によって異なる可能性がある。
トラッカーに関する注意
ビットコイン先物インデックストラッカーに関する注意
ビットコイン先物インデックストラッカー は、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:ビットコイン先物インデックストラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日における最終参照先物のシカゴ・マーカンタイル取引所で取引されるBitcoin futures contract のオフィシャル セトルメント プライスを基に、計算代理人が流動性等を考慮して合理的に算出した値に累計の調整額を加味した対象原資産(ビットコイン先物インデックスリンク債)の価格をいう。また、ビットコイン先物インデックスリンク債及びリンク債の原資産であるビットコイン先物インデックスについては「外国証券情報第四部 第3 対象原資産に関する情報」及び「外国証券情報第四部 第4 指数・インデックス等の情報」に記載の通りである。なお、レバレッジトラッカーの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替のスポットレートとする。
- 外国為替相場の影響: ビットコイン先物インデックスリンク債 の原資産である ビットコイン先物インデックス価格は米ドルが取引通貨となっているため、 ビットコイン先物インデックストラッカー の価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 暗号資産先物価格、 暗号資産先渡価格と現物価格: 暗号資産先物価格及び 暗号資産先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料の変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と 暗号資産 先物価格及び 暗号資産 先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 暗号資産価格( 暗号資産先物価格及び 暗号資産先渡価格を 含む)の変動要因: 暗号資産価格は、対象暗号資産及び暗号資産市場の独自要因によって変動する為、株式等他資産との相関関係が変動するリスクがあることに注意が必要である。
イーサリアム先物インデックストラッカーに関する注意
イーサリアム先物インデックストラッカー は、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:イーサリアム先物インデックストラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日における最終参照先物のシカゴ・マーカンタイル取引所で取引される Ethereum contract のオフィシャル セトルメント プライスを基に、計算代理人が流動性等を考慮して合理的に算出した値に累計の調整額を加味した対象原資産(イーサリアム先物インデックスリンク債)の価格をいう。また、イーサリアム先物インデックスリンク債及びリンク債の原資産であるイーサリアム先物インデックスについては「外国証券情報第四部 第3 対象原資産に関する情報」及び「外国証券情報第四部 第4 指数・インデックス等の情報」に記載の通りである。なお、レバレッジトラッカーの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替のスポットレートとする。
- 外国為替相場の影響: イーサリアム先物インデックスリンク債 の原資産である イーサリアム先物インデックス価格は米ドルが取引通貨となっているため、 イーサリアム先物インデックストラッカー の価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 暗号資産先物価格、 暗号資産先渡価格と現物価格: 暗号資産先物価格及び 暗号資産先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料の変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と 暗号資産 先物価格及び 暗号資産 先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 暗号資産価格( 暗号資産先物価格及び 暗号資産先渡価格を 含む)の変動要因: 暗号資産価格は、対象暗号資産及び暗号資産市場の独自要因によって変動する為、株式等他資産との相関関係が変動するリスクがあることに注意が必要である。
レバレッジトラッカーに関する注意
レバレッジトラッカーは、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格に用いる対象原資産の価格:レバレッジトラッカーの満期参照原資産価格は、満期日における対象原資産の始値をいう(但し、金リンク債を対象原資産とするレバレッジトラッカー(以下、「金のレバレッジトラッカー」)、銀リンク債を対象原資産とするレバレッジトラッカー(以下、「銀のレバレッジトラッカー」)、プラチナリンク債を対象原資産とするレバレッジトラッカー(以下、「プラチナのレバレッジトラッカー」)、国内上場投資信託(国内ETF)リンク債を対象原資産とするレバレッジトラッカー(以下、「国内ETFレバレッジトラッカー」)、ビットコイン先物リンク債を対象原資産とするレバレッジトラッカー(以下、「ビットコインレバレッジトラッカー」)及びイーサリアム先物リンク債を対象原資産とするレバレッジトラッカー(以下、「イーサリアムレバレッジトラッカー」)を除く)。
- レバレッジトラッカーの取引価格の計算には計算日から満期日までの期間に対応する予想受取配当金等が用いられている。特に配当権利落ちに伴う予想受取配当金修正基準日前後においては年率換算の配当利回りが大きく変化する場合がある。このため、レバレッジトラッカーの買取価格の変動幅は、対象原資産の変動幅に1ワラント当たり原資産数を乗じた額のプラス5倍又はマイナス3倍に連動しないことがある。また、買取価格が一度でも1円を下回った場合、自動ロスカットにより満期決済金額が確定かつ固定され、1円以下での固定価格による買取のみが行われる。なお、自動ロスカットが実行される前段階として、買取価格が2円を下回った場合は、原則として、新規の販売を停止して買取のみを受け付ける。さらに、あくまで基準とする価格からの変動幅(値幅)への連動を目指すものであるため、レバレッジトラッカーの買取価格の変動率は、対象原資産の変動率のプラス5倍又はマイナス3倍にはならないことにも注意が必要である。
- レバレッジトラッカーのワラントレバレッジはプラス5倍又はマイナス3倍に必ずしも一致しない。一般的に、プラス5倍トラッカー及びマイナス3倍トラッカーのワラントレバレッジは取引価格が上昇すると低下し、取引価格が低下すると上昇する。
金のレバレッジトラッカーに関する注意
金のレバレッジトラッカーは、上記「レバレッジトラッカーに関する注意」に加え、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:金のレバレッジトラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日のロンドンAMフィキシングにおける1トロイオンス当たりの米ドル建純金価格を基に算出された対象原資産(金リンク債)の価格をいう。なお、金のレバレッジトラッカーの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートとする。
- 外国為替相場の影響:金リンク債の原資産である金価格は米ドルが取引通貨となっているため、金のレバレッジトラッカーの価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 商品先物価格、商品先渡価格と現物価格:商品先物価格及び商品先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料、減耗、リースレートの変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と商品先物価格及び商品先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 商品価格(商品先物価格及び商品先渡価格を含む)の変動要因:商品の取引価格は、株式投資の際には必ずしも注目されないような原因によっても変動しうる。過去には株式のパフォーマンスとの相関が低いと考えられる場合もあるが、過去の価格変動は将来の価格変動を保証するものではなく、将来の価格変動も株式のパフォーマンスとの相関が低いとは限らない。
銀のレバレッジトラッカーに関する注意
銀のレバレッジトラッカーは、上記「レバレッジトラッカーに関する注意」に加え、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:銀のレバレッジトラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日のロンドンフィキシングにおける1トロイオンス当たりの米ドル建純銀価格を基に算出された対象原資産(銀リンク債)の価格をいう。なお、銀のレバレッジトラッカーの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートとする。
- 外国為替相場の影響:銀リンク債の原資産である銀価格は米ドルが取引通貨となっているため、銀のレバレッジトラッカーの価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 商品先物価格、商品先渡価格と現物価格:商品先物価格及び商品先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料、減耗、リースレートの変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と商品先物価格及び商品先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 商品価格(商品先物価格及び商品先渡価格を含む)の変動要因:商品の取引価格は、株式投資の際には必ずしも注目されないような原因によっても変動しうる。過去には株式のパフォーマンスとの相関が低いと考えられる場合もあるが、過去の価格変動は将来の価格変動を保証するものではなく、将来の価格変動も株式のパフォーマンスとの相関が低いとは限らない。
プラチナのレバレッジトラッカーに関する注意
プラチナのレバレッジトラッカーは、上記「レバレッジトラッカーに関する注意」に加え、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:プラチナのレバレッジトラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日のロンドンPMフィキシングにおける1トロイオンス当たりの米ドル建純プラチナ価格を基に算出された対象原資産(プラチナリンク債)の価格をいう。なお、プラチナのレバレッジトラッカーの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートとする。
- 外国為替相場の影響:プラチナリンク債の原資産であるプラチナ価格は米ドルが取引通貨となっているため、プラチナのレバレッジトラッカーの価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 商品先物価格、商品先渡価格と現物価格:商品先物価格及び商品先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料、減耗、リースレートの変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と商品先物価格及び商品先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 商品価格(商品先物価格及び商品先渡価格を含む)の変動要因:商品の取引価格は、株式投資の際には必ずしも注目されないような原因によっても変動しうる。過去には株式のパフォーマンスとの相関が低いと考えられる場合もあるが、過去の価格変動は将来の価格変動を保証するものではなく、将来の価格変動も株式のパフォーマンスとの相関が低いとは限らない。
国内ETFレバレッジトラッカーに関する注意
国内ETFレバレッジトラッカーは、上記「レバレッジトラッカーに関する注意」に加え、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:国内ETFレバレッジトラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日の当該ETFの始値を基に算出された対象原資産(国内ETFリンク債)の価格をいう。
ビットコインレバレッジトラッカーに関する注意
ビットコインレバレッジトラッカーは、上記「レバレッジトラッカーに関する注意」に加え、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:ビットコインレバレッジトラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日におけるシカゴ・マーカンタイル取引所で取引されるBitcoin futures contract のオフィシャル セトルメント プライスを基に、計算代理人が流動性等を考慮して合理的に算出した、対象原資産(ビットコイン先物リンク債)の価格をいう。なお、レバレッジトラッカーの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替のスポットレートとする。
- 外国為替相場の影響:ビットコイン先物リンク債の原資産であるビットコイン先物価格は米ドルが取引通貨となっているため、ビットコインレバレッジトラッカーの価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 暗号資産先物価格、暗号資産先渡価格と現物価格:暗号資産先物価格及び暗号資産先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料の変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と暗号資産先物価格及び暗号資産先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 暗号資産価格(暗号資産先物価格及び暗号資産先渡価格を含む)の変動要因:暗号資産の取引価格は、株式投資の際には必ずしも注目されないような原因によっても変動しうる。過去には株式のパフォーマンスとの相関が低いと考えられる場合もあるが、過去の価格変動は将来の価格変動を保証するものではなく、将来の価格変動も株式のパフォーマンスとの相関が低いとは限らない。
- 暗号資産価格( 暗号資産先物価格及び 暗号資産先渡価格を 含む)の変動要因: 暗号資産価格は、対象暗号資産及び暗号資産市場の独自要因によって変動する為、株式等他資産との相関関係が変動するリスクがあることに注意が必要である。
イーサリアムレバレッジトラッカーに関する注意
イーサリアムレバレッジトラッカーは、上記「レバレッジトラッカーに関する注意」に加え、以下の点に特に注意が必要である。
- 満期参照原資産価格:イーサリアムレバレッジトラッカーにおける「満期参照原資産価格」とは、満期日におけるシカゴ・マーカンタイル取引所で取引されるEther futures contract のオフィシャル セトルメント プライスを基に、計算代理人が流動性等を考慮して合理的に算出した、対象原資産(イーサリアム先物リンク債)の価格をいう。なお、レバレッジトラッカーの満期決済金額算出時に用いる為替レートは、現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替のスポットレートとする。
- 外国為替相場の影響:イーサリアム先物リンク債の原資産であるイーサリアム先物価格は米ドルが取引通貨となっているため、イーサリアムレバレッジトラッカーの価格は米ドルの対円外国為替相場の影響を受けることに注意が必要である。
- 暗号資産先物価格、暗号資産先渡価格と現物価格:暗号資産先物価格及び暗号資産先渡価格は、需給バランスの変化、投機、金利、保管料の変動等の様々な要因によって影響を受け、現物価格よりも高くなる場合も低くなる場合もある。特に満期日までの残存期間が長く、現物価格と暗号資産先物価格及び暗号資産先渡価格の乖離が大きい場合においては、投資のパフォーマンスが大きく異なる結果となる可能性がある。
- 暗号資産価格(暗号資産先物価格及び暗号資産先渡価格を含む)の変動要因:暗号資産の取引価格は、株式投資の際には必ずしも注目されないような原因によっても変動しうる。過去には株式のパフォーマンスとの相関が低いと考えられる場合もあるが、過去の価格変動は将来の価格変動を保証するものではなく、将来の価格変動も株式のパフォーマンスとの相関が低いとは限らない。
- 暗号資産価格( 暗号資産先物価格及び 暗号資産先渡価格を 含む)の変動要因: 暗号資産価格は、対象暗号資産及び暗号資産市場の独自要因によって変動する為、株式等他資産との相関関係が変動するリスクがあることに注意が必要である。
スプレッドに関する情報
スプレッド(コールスプレッド型及びプットスプレッド型)のリスク要因
- スプレッドは権利行使期限の付されているオプションを表章する有価証券であり、満期日が到来すると決済が行われるという性格の有価証券である。スプレッドを買い付け、満期日まで保有した場合、受け取り金額は満期参照原資産価格と各銘柄ごとに定められる「権利行使価格」の乖離額が各銘柄ごとに定められる一定の金額(1 ワラントあたり10 円)が最大となる。満期参照原資産価格の水準によっては満期決済金額を得ることができないので注意を要する(但し、この場合、その損失は当該スプレッドの買付代金に限定される)。なお、スプレッド投資によって利益を得るには購入価格を上回る価格で売却するか、購入価格を上回る金額を満期日に受取る必要がある。
- スプレッドを買い付けた場合は、満期日までに以下の選択をする必要がある。
1)
スプレッドを売却するか、
2)
スプレッドを満期日まで保有し、満期日にイン・ザ・マネーの場合には、オプションの自動行使に基づき、コールスプレッド型であれば、満期参照原資産価格が権利行使価格以上である場合(プットスプレッド型であれば、満期参照原資産価格が権利行使価格以下である場合)に最大満期決済金額(1 ワラントあたり10 円)を受け取り、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合(プットスプレッド型であれば、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合)に権利行使価格と満期参照原資産価格の乖離額に1 ワラント当たり原資産数を乗じたものを、最大満期決済金額(1 ワラントあたり10 円)から減じた金額を受取る。この金額は0 円である可能性もあり、この場合、スプレッドの買付代金全額が損失となる。 - スプレッドの価格は一般に、対象原資産の値動きの影響を受けるが、スプレッドの価格の変動率は対象原資産の価格の変動率に比べて大きくなる場合が多い。
- e ワラントMM がスプレッドの価格計算に用いる計算式はブラック・ショールズ計算式又はブラック計算式と必ずしも同一であるとは限らない。更に、価格変動要因の将来における数値等の予想を行うことは困難なため、投資家において将来のスプレッドの価格変動を予想することは極めて困難であることを認識する必要がある。また、投資シミュレーター等では将来のスプレッド価格変動について予測をすることは困難である。
スプレッドに関する注意
スプレッドは、以下の点に特に注意が必要である。
- スプレッドの最大受取可能額である最大満期決済金額は、1ワラント当たり10円に設定されており、この点においてコール型、プット型及びトラッカーとは異なる。
- 同一の満期日を持つスプレッドを複数保有することによって、一般に満期日に受け取る金額の期待値は上昇するが、期待リターンは低下する。また、同一満期日を持つ全ての種類のスプレッドを購入しても、一般に投資金額の全てを回収することはできない可能性がある。これは、対象原資産の変動可能範囲を全てカバーしていないことに加え、スプレッドの販売価格と買取価格の差が考慮されていないためである。
- スプレッドの最終販売日はeワラント及びトラッカーとは異なり、満期日の2営業日前である。また、満期日の前営業日は15時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特に注意が必要である。なお、最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。
スプレッドの価格変動リスク
スプレッドを満期日まで保有した場合、満期決済金額は、コールスプレッド型の場合には満期参照原資産価格が権利行使価格以上(プットスプレッド型の場合は以下)の場合に最大(1 ワラントあたり10
円)となり、上回らない場合(プットスプレッド型は下回らない場合)でも、権利行使価格と満期参照原資産価格の乖離額に1 ワラント当たり原資産数を乗じたものを、最大満期決済金額(1 ワラントあたり10
円)から減じた金額が0
円以上であれば満期決済金額を受け取ることになる。従って、コールスプレッドの場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る(プットスプレッド型の場合は上回る)ごとに、満期決済金額は減少する。
スプレッドの価格は満期日まで、価格変動要因により価格が変化する。このため、スプレッドの価格と対象原資産の価格との連動性は保証されていない。
計算代理人は、通常の市場環境においてスプレッドの販売価格・買取価格の提示を行うが、提示価格での取引を保証するものではない。
- 価格変動要因のうち参照原資産価格のみが上昇するとコールスプレッド型の価格は上昇し、プットスプレッド型の価格は下落する。また参照原資産価格のみが下落するとコールスプレッド型の価格は下落し、プットスプレッド型の価格は上昇する。
- 国内外の金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料は対象原資産フォワード価格を変化させ、スプレッドの価格に影響を与える。なお、貸株料とは株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる。
- 上記は価格変動要因が変化した際の一般的な変動についての記述であってその影響の程度は各種条件により異なり、特定の価格変動要因の影響を大きく受ける可能性がある。また、例外がありうることを認識する必要がある。
以上に加え、スプレッドの発行会社又はその関連企業がヘッジ取引(スプレッドの対象原資産の株式の売買及びオプション取引等)を行うことによってもスプレッドの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に影響を与え(あるいは影響を与えると予見され)、ひいてはスプレッド自身の価格に影響を与えることがある。なお、スプレッドには満期日がありスプレッドをその時点まで保有していた場合においては必ず損益が実現されるが、当該ヘッジ取引によって特に満期日における対象原資産の価格及びその他の価格変動要因が影響を受け、スプレッド保持者の損益に影響を及ぼす可能性がある。
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