重要:【税制変更】平成24年分からeワラントの税制が20%申告分離課税になりました 2013/01/23 00:00
【重要】税制変更:平成24年分からeワラントの税制が20%申告分離課税になった!店頭FXやバイナリと損益通算可能に。マネー誌や金融ポータルサイトの最新記事でも間違っている事例アリ!
平成24年分からeワラントの損益に関する税制が変更され、満期まで保有しても、満期前に反対売買しても申告分離課税の雑所得となり、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。(ただし、平成25年~平成49年までの25年間は、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされ、所得税は15.315%となります)
確定申告書の記載例はこちらをご覧ください。
https://www.ewarrant.co.jp/guide/#zeikin
■平成24年の確定申告からFXやバイナリとeワラントの損益を合算可能に!
また、同じ申告分離の雑所得となる店頭FX、クリック365、バイナリーオプションや株価指数先物取引などと損益通算が可能になります。昨年は損益通算できなかった店頭FXなどが加わっていますので、今年の確定申告は損益通算できる商品をeワラントの他に取引していなかったか確認してみましょう。
【今年から損益通算が可能になっている金融商品】
- FX(店頭FXおよび取引所FX)
- バイナリーオプション
- CFD
- 先物(日経225、日経225ミニ、商品先物など))
- オプション(日経225、TOPIX、個別株など)
など
(参考)
【平成23年分まではeワラントの期中の売買損益と損益通算できたが、平成24年分から損益通算ができなくなったもの(例)】
- 金地金の売買損益
- 事業所得
- 給与所得
- ゴルフ会員権の売買損益
【昨年も今年もeワラントの損益と損益通算できないもの(例)】
- 上場株式や投資信託の売買損益
- 上場株式の配当金
■損失は3年間繰越可能
また、FXなどとの損益通算した後、損失が残っている場合は3年間繰り越すことも可能です(確定申告が必要です)。
なお、税制が変更になったため、マネー誌や金融ポータルサイトの最新記事においても記載が誤っている事例がありますので、ご注意ください。また、確定申告が必要とされない方で、eワラントからの所得等の額が20万円を超えない場合においてはそもそも申告の必要が無い場合があります。
上記内容は、将来変更されることもあります。税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。
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