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「権利行使」「権利放棄」とは? 2019/07/12
2019年7月10日(水)はeワラントの満期日でした。満期を迎えたeワラントの取引履歴を見ると「権利行使」や「権利放棄」と表示されていることがあります。権利を行使をした覚えも放棄した覚えもないのに、と思ったことがある方もいらっしゃるかもしれません。
eワラントには満期日が設定されています。保有している銘柄が満期を迎えた場合、満期日の参照原資産価格(満期参照原資産価格)に応じて自動的に決済が行われます(各原資産毎の満期参照原資産価格に関する詳細は外国証券情報をあわせてご確認ください)。
このとき、コール(プット)であれば満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている(下回っている)場合には、満期参照原資産価格と権利行使価格の差に応じて満期受取金が発生します。このように満期日に受取金が発生することを表記上「権利行使」と記載しています。
一方で、コール(プット)であれば満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている(上回っている)場合には、満期受取金発生の条件未達成となり、0円で決済されます。これを表記上「権利放棄」と呼んでいます。
原則、eワラント(コール型・プット型)は売買停止である場合を除き、満期日前日までは売却が可能です。満期時に権利放棄となるとお考えの場合には、売却して損失を確定させることも選択肢としてご検討いただけます。
なお、ニアピン型eワラントの最終販売日は満期日の2営業日前です。また、満期日の前営業日には15時まで買い取りのみが行われます。ニアピン型eワラントの場合は、満期参照原資産価格がピン価格から上下一定の範囲内で合った場合に、満期受取金が発生し、「権利行使」と記載されます。
(eワラント証券)
※本稿は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、eワラント証券は一切責任を負いません。本稿の内容は将来の投資成果を保証するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。