手数料及びリスク説明:必ずお読みください
eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをしますが、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。
商号等/ゴールドマン・サックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第69号 eワラント、ニアピンeワラント及びトラッカーeワラント(以下「本ワラント」といいます)への投資並びに当ホームページをご利用いただくにあたっての注意事項をご覧下さい。 本ワラントのリスク要因個別リスクの検討
その他一般的な注意点
eワラントに関する情報
ニアピンeワラントに関する情報 トラッカーeワラントに関する情報
ホームページのご利用について本ワラントのリスク要因本ワラントへの投資は各種のリスクを伴うので、本ワラントに投資する際には以下のリスク要因について十分な検討を行い、自己の判断と責任において投資を行わなければならない。本ホームページのリスク情報はあくまでも参考に供するためのものであり、リスクが本ホームページ記載の事項に限定されていることを保証するものではない。本ワラントの投資家は、投資決定をする前に、当該投資に係わる法務、税務及び資産運用に関する事項について認識すべきである。 個別リスクの検討 本ワラント投資に伴う主なリスクとして以下のものがある。 ■価格変動リスク「eワラントに関する情報」、「ニアピンeワラントに関する情報」及び「トラッカーeワラントに関する情報」参照。 ■信用リスク本ワラントの発行会社であるゴールドマン・サックス・インターナショナル及び保証会社であるザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが破綻等の事態に陥った場合には、本ワラントに表章されるオプションに基づいて生じる支払請求権の一部又は全部が支払われない可能性がある。この場合、本ワラントの時価に相当する金額は発行会社及び保証会社に対する他の無担保かつ非劣後の債権(法律の適用により優先権を有する債権を除く)と同順位の一般債権となる。 ■取引停止リスク
本ワラントの残存期間中に提示された価格での売買が常に可能であるとは限らず、また、取引時間内であっても、一部若しくは全部の本ワラントの販売、買取の一方若しくはその両方が、取引監視システムによって自動的に、若しくはトレーダーの判断に基づいて停止される、取引時間が短縮される、又は、一定時以降の取引が終日再開されない場合がある。
上記はあくまでも例示であり、本ワラントのマーケット・メイク、売買注文受付及び売買注文執行が停止される、又は一旦受付けた注文が取消される場合の全ての事例を網羅するものではない。また、取引執行停止、遅延、注文取消しによる損害についてゴールドマン・サックス及び取扱金融商品取引業者は一切責任を持たない。
[参考] 前月の売買停止状況(件数)は以下のURLにて公開されている(月初更新)。 ■税務リスク将来、本ワラントに対する税制が変更された場合、本ワラントが不利な取扱いを受ける可能性がある。 ■決済リスク
各種の原因によって生じる関連機関、決済機関又は利用金融機関における事務手続のトラブル等により、購入代金、売却代金、満期決済金額の受渡しに支障をきたす場合がある。 ■カントリーリスク本ワラントの対象原資産の所在する国の政治、経済及び社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、本ワラントの価格に大きな変動をもたらす可能性がある。特に、対象原資産の所在国がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)に特に注意が必要である。 その他一般的な注意点 ■収益から控除すべき付随コスト本ワラントに対する投資を行う場合には、本ワラントを売買するときにかかる手数料やその他のコストも考慮する必要がある。特に売買金額が少額の場合には手数料等のコスト負担が相対的に大きくなり、収益の機会が大幅に減少することがある。また、本ワラントを購入する際には販売価格での取引、売却する際には買取価格での取引となるため、販売価格と買取価格の差(以下「売買スプレッド」という)を取引を行う上でのコストとして認識する必要がある。なお、売買スプレッドは対象原資産の価格、売買気配値の差、取引の状況、本ワラントのデルタ、その他のコストの変化等によって変動する。特に、以下に例示される場合に大きく変動する場合があるので注意が必要である。
上記はあくまでも例示であり、売買スプレッドが変動する全ての事例を網羅するものではない。 ■余剰金の確保本ワラントに対する投資を借入金を用いて行う場合においては、本ワラント自体について発生する可能性のある損失のみならず、借入金の返済及びその金利に注意する必要がある。これによって損失が大きくなる危険性はさらに高まる。投資家は、本ワラントに対する投資を始める前に、自らの経済状況に鑑み、本ワラントが無価値となった場合でも借入金及び金利を返済できるか否かについて必ず検討する必要がある。 ■税務上の取扱い日本国の居住者である個人投資家が本ワラントへの投資を行って損益が実現した際の、税務上の取扱いは一般に以下の通りである。
上記はあくまでも一般的な個人投資家に対する税務上の取扱いについて述べたものであり、全ての事例を網羅するものではなく、且つゴールドマン・サックスの税務上の意見、見解、解釈を述べたものではない。又、事業として本ワラントに対する投資を行った際には、事業所得となる場合もあり、上記の限りではない。更に、税制は将来変更になることもありうる。従って、税制に関する個別的事情は各投資家が自己の責任で判断する必要がある。 ■計算モデルの違い本ワラントの価格計算においては通常の場合最低買取価格を0.01円としている。価格計算時にはゴールドマン・サックスで用いているモデルによる計算結果に0.01円を加え、その小数点第三位を四捨五入した価格を買取価格とし、その買取価格に売買スプレッドを加えて販売価格を計算している。このため買取価格が0.01円のワラントは実質上オプションとしての価値がほとんどないことを認識する必要がある。また、買取価格が0.01円になっている等、低価格のワラントを購入して利益を得ることは極めて稀であることを認識する必要がある。 ■外国株価指数、外国個別株式等、及びコモディティリンク債外国株価指数、外国個別株式等(外国個別株式等を構成銘柄に含むバスケットを含む)、及びコモディティリンク債の対象原資産については、時価情報等の入手が容易でない場合がある。また、当該国における休日等により当該国の取引所において取引が行われない場合には、対象原資産が取引される市場によっては、取引が再開されるまで本ワラントの取引を停止する。 ■非居住者への注意本ワラントの国内金融商品取引業者を通じた取引は、日本の居住者(法人等を含む)に限定されている。また、日本の居住者であっても、日本国以外の証券規制の対象となる個人、組合、会社、団体、基金等で、本ワラントの登録、開示が当該国内で行われていないことによって取引に制限がある場合には、本ワラントの取引を行う事はできない。 ■取扱金融商品取引業者についての留意点本ワラントを購入する際には、取扱金融商品取引業者に口座を開き、取扱金融商品取引業者の内部手続きに従った上で、取扱金融商品取引業者と取引を行う必要がある。ゴールドマン・サックスは取扱金融商品取引業者の行為について、いかなる責任も投資家に対して負担するものではない。 ■対象となる株式が上場廃止、又は整理銘柄若しくは監理銘柄への割り当てとなった場合等の扱いについて個別株式等を対象原資産とする本ワラントにおいて、対象原資産である株式(以下「関連株式」という)が上場廃止となった場合、関連株式の上場廃止若しくは関連株式の発行会社の破綻等の発表・報道があった場合、又は関連株式が取引所によって整理銘柄若しくは監理銘柄に割り当てられた場合等においては、本ワラントの新規の販売が停止される。また、マーケット・メーカーにより買取価格(コール型は多くの場合0.01円、プット型は状況による)が提示されることがあるが、保証の限りではない。更に、本ワラントの発行会社が適切と判断した場合には、満期前強制買い戻しが行われることに注意が必要である。満期前強制買戻しが行われない場合においては、マーケット・メイクは関連株式が上場廃止となった時点で停止され、以後の取引はできない。決済は満期日において株価ゼロを用いて行われる。その結果、1ワラント当たりの満期決済金額はコール型ワラントの場合0円、プット型ワラントの場合権利行使価格に1ワラント当たり原資産数を乗じた価格(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替のスポットレートを乗じたもの)となる。また、バスケットeワラント及びトラッカーeワラント(バスケットを対象原資産とするもの)のインデックスを構成する株式の発行会社に、前段で例示されている事由が発生した場合には、当該インデックスを対象原資産とするバスケットeワラント及びトラッカーeワラントも上記に準じた取扱いとなる。但し、当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントの満期前強制買戻しが行われない場合には、計算代理人が適切と判断する当該株式の市場価格(上場廃止後は多くの場合0円)を用いて当該インデックスの価格算出が行われ、当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントのマーケット・メイクが継続される。上記は原則に沿った扱いについての記述であり、保証の限りではない。また、例外があることに注意が必要である。 ■本ワラントの条件変更等について以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントの経済的価値が当該事由の発生前とほぼ同一となるような方法によって本ワラントの条件が変更される、又は満期前強制買戻しが行われることがある。
上記はあくまでも例示であり、本ワラントの条件変更等が行われる全ての事例を網羅するものではない。 (関連株式の分割に伴う本ワラントの条件変更等及びマーケット・メイクについての補足説明)一般に1:nの株式分割が行われた場合には、株式分割の権利落ち日から権利行使価格はn分の1(通常の場合は小数点以下切り捨て、権利行使価格は1円以上。但し例外もありうる。)、1ワラント当たり原資産数はn倍になる。通常の場合、保有ワラント数に変化は生じない。なお、1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合には満期前強制買戻しが行われることに特に注意が必要である。但し、上記の場合であっても以下に列挙する条件を全て満たす場合には強制買戻しは行われない。
(関連株式の併合に伴う本ワラントの条件変更等についての補足説明)一般にm:1の株式併合が行われた場合には、売買再開日から権利行使価格はm倍(通常の場合は小数点以下切り捨て、権利行使価格は1円以上。但し例外もありうる。)、1ワラント当たり原資産数は1/m倍になる。 (関連株式の発行会社の会社分割に伴う本ワラントの条件変更等についての補足説明)
関連株式の発行会社の会社分割(スピン・オフ)が行われ、関連株式保有者に対して新会社の株式が付与された場合においては、本ワラントの対象原資産は、従来の株式と新会社の株式を付与割合で加重平均したバスケットとなる。 (テンダーオファー及び合併についての補足説明)テンダーオファーとは、あらゆる個人又は主体による、株式公開買付、買収の申し込み、株式交換の申し込み、勧誘、提案、その他の行為であって、政府又は自主規制機関への届出、若しくは、計算代理人が関連するとみなす情報に基づいて、本ワラントの対象となる発行会社の10%超かつ100%未満の議決権を持つ株式を購入する、取得する又は転換等の方法によって取得する権利を得るものであると、計算代理人が判断したものをいう。テンダーオファー及び合併時に本ワラントの条件変更が行われる場合には、ボラティリティ、計算日から満期日までに権利が確定する予想受取配当金の総額、貸株料や関連株式の流動性の変化等も考慮される。 ■本ワラントの満期前強制買戻しについて以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われる。
(関連株式の分割に伴う満期前強制買戻しについての補足説明)本ワラントにおいて、対象となる株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合は以下の取扱いとなる。但し、@2006年3月以降に発行された本ワラントであること、A関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及びB本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上3つの条件が全て満たされている場合にはこの規定は適用されない。
(関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う決済についての補足説明)関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う調整によって、新株以外の対価が生ずる場合、当該対価は、各評価日において計算代理人によって計算される。なお、この場合、市場撹乱事由にかかる条項の適用を受けない。 ■本ワラントの最終取引日についてeワラント及びトラッカーeワラントの最終売買可能日は満期日の前営業日であり、満期日当日には取引ができないことを認識する必要がある。また、満期日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。一方ニアピンeワラントの最終販売日はeワラント及びトラッカーeワラントとは異なり、満期日の2営業日前である。また、満期日の前営業日には15時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特に注意が必要である。なお、最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。 ■本ワラントの取扱開始についてゴールドマン・サックス及び取扱金融商品取引業者は本ワラントの一部を取り扱わない、又は取扱いを遅延させる場合がある。 ■マーケット・メイクに関する注意本ワラントはマーケット・メーカーによって販売価格、買取価格が決定されるマーケット・メイク方式によって取引される。このため、一旦購入した後の売却先は、実質的にゴールドマン・サックスに限定されることに注意が必要である。 なお、本ワラントは、「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」に該当する場合を除き、ゴールドマン・サックスがマーケット・メーカーとして適切と判断する情報等(外部情報ベンダー、金融機関等からの情報を含む。以下、「情報等」という)に基づいてゴールドマン・サックスがマーケット・メーカーとして適切と判断するプロセスに従ってその時々に決定した価格にて約定がなされる。但し、ゴールドマン・サックスはこれらの「情報等」の正確性及び当該プロセスにおけるシステム障害や人的ミスの不存在を保証するものではない。また、ゴールドマン・サックスは、システム障害や人的ミス等を含む理由の如何を問わず自己の判断によって、一部又は全ての銘柄のマーケット・メイクを停止又は終了する場合がある。更に、ゴールドマン・サックスによる本ワラントのマーケット・メイクの終了やその他の理由により、本ワラントの満期日以前に、マーケット・メーカーが変更される場合がある。 ■本ワラントの価格変動要因について
本ワラントの価格算出に用いられる価格変動要因は、市場動向(国内外金融商品取引所や業者間市場における取引)等を考慮して、担当トレーダーによってその時点において保有する「情報等」に基づき、最善の努力を以って判断し決定される。例えば、対象原資産の取引市場での直近の取引価格、気配値と参照原資産価格の値は、必ずしも連動するものではなく、対象原資産の取引所終値と参照原資産価格の終値は異なる場合がある。特に、ストップ高、ストップ安、及び取引所取引終了後は、取引所価格と本ワラントの参照原資産価格が大きく乖離する場合がある。なお、これらの価格変動要因の正確性は保証されるものではない。 また、参照原資産価格は、取扱金融商品取引業者の発注画面からアクセス可能なリアルタイム情報画面等にて確認が可能である。 ■満期参照原資産価格について
「満期参照原資産価格」で定められる満期日における対象原資産の始値(終値)は、対象原資産が上場若しくは店頭登録されている場合には対象原資産が取引されている上場取引所若しくは店頭市場のうち、取引が最も活発に行われているとゴールドマン・サックスが判断した取引所若しくは店頭市場における対象原資産の満期日における始値(終値)を指す。なお、発行後に対象原資産が取引される取引所若しくは店頭市場が変更となった場合又は休日等により適当な価格が存在しない(公表決済価格が発表されない場合等を含む)場合等においては、計算代理人が合理的な判断に基づいて適当と判断した取引所若しくは店頭市場における対象原資産の価格を用いる場合もある。(コモディティeワラントの満期参照原資産価格については「コモディティeワラントに関する注意」を参照のこと。また、トラッカーeワラントの満期参照原資産価格については「トラッカーeワラントに関する情報」に各対象原資産ごとに定められている項目を参照のこと)また、以下に定義される「市場撹乱事由」が発生し、評価日においてもそれが継続していると計算代理人が判断した場合、発行会社のワラント発行プログラム(以下「本プログラム」という)に基づき、計算代理人はその裁量により、評価を市場撹乱事由の存在しない最初の取引日まで延期することができる。但し、いかなる場合でも評価日は、満期日後第8取引日より後に延期してはならず、また当該第8取引日において依然市場撹乱事由が継続している場合には、当該第8取引日を評価日とし、満期参照原資産価格は、当該第8取引日の午後4時(ロンドン時間)頃(又はその後可及的速やかに)の対象原資産の市場価格を用いて計算代理人がその絶対的裁量をもって計算する。
また、計算代理人が、評価日において以下に定義される「外国為替市場攪乱事由」が発生し、継続していると判断した場合、外国為替レートの決定日は当該外国為替市場攪乱事由が解消した最初の営業日(以下「外国為替成立日」という)まで延期され、本ワラントに関する決済日は、評価日から当初の決済日までの日数が、外国為替成立日から同一日数経過した日(以下「延長決済日」という)まで延期される。
ここで、「外国為替レート」とは、評価日又は為替レートを決定すべき日において、該当通貨の決済通貨に対する売値として計算代理人が商業的に合理的な方法により決定する為替レートをいい、決済通貨1単位に対する該当通貨の単位数として表記される。 ■バスケットを対象原資産とする本ワラントバスケットを対象原資産とする本ワラントについては、バスケット価格がなんらかの理由で算出されないリスク、及び投資家が算出されたバスケット価格を容易に入手できないリスクがある。 ■利益相反に係る事項
ゴールドマン・サックスは、グローバルに総合的な金融サービスを提供する投資銀行兼証券会社であるため、本ワラントの発行会社又はその関連企業、それらの業務執行責任者、取締役及び職員は、本ワラントの対象原資産の売買及びオプション取引等について、本ワラントに係るヘッジ取引か否かに拘らず、随時買い又は売りのポジションを持ち、かつ売買を行い、マーケット・メーカー等となることがある。これらの行為は、本ワラントの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に、ひいては本ワラント自身の価格に対して、本ワラント保有者の不利益となる方向に影響を与える場合がある。更に、過去3年間においてゴールドマン・サックスは、本ワラントの対象原資産に係る有価証券の募集・売出しの主幹事又は共同主幹事となっている場合がある。 ■カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する注意カバードワラントの取引では「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」(以下「本規程」という)で定める内容に従い、取扱金融商品取引業者から投資家にミストレードまたは約定取消し取引の通知がなされた場合には、本規程の手続きにしたがって当該ミストレード又は約定取消し取引は取消される。カバードワラントの取引に当たっては同規程の内容を確認し、十分に理解しなければならない。なお、本規程に定めるミストレードの防止措置の一環として、ゴールドマン・サックスは異常値を防止するための取引監視システムの開発を行い、実装し、その改良に努めている。このため、本ワラントの価格、若しくは各種価格変動要因の変化が大きな場合には、取引が自動的に停止される頻度が高くなることに注意が必要である。
「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」 なお、正常価格の再計算を行う法人又は組織である「再計算機関」は、下記のいずれかの条件を満たす法人又は組織から、本規程に定める数が指名される。
カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程(本文)本規程は、カバードワラントの取引(金融商品取引所における取引を除く。以下同じ。)に際し、マーケット・メーカー(以下「MM」といいます。)及び取扱金融商品取引業者のミストレードを予防するための措置及びミストレード又は約定取消し取引が発生した場合のお客様との対応方針並びに処理手続きを予め定め、紛争を防止し、公正な価格形成と市場の健全な発展を図ることを目的とするものです。 第1章 定義第1条(定義)「マーケットメーカー」とは、国内においてカバードワラントの値付けを行っている金融商品取引業者、又は国外においてカバードワラントの値付けを行っている法人又は組織との間で取引の取次ぎを行っている金融商品取引業者をいいます。「ミストレード」とは、異常値でのカバードワラント取引をいいます。 「異常値」とは、正常価格から1ワラント当たりの金額で2円00銭、かつ正常価格の30.0%を上回って乖離した価格をいいます。 「営業日」とは、MM及び取扱金融商品取引業者の日本における営業日をいいます。 「正常価格」とは、カバード・ワラントを発行するMMが取引を意図していた当該カバード・ワラントの一定の計算式及び要因に基づき算出される理論価格(売値及び買値)をいいます。カバードワラントを発行するMMが、本来用いるべきであった所定の計算式と価格変動要因を用いて算出した価格であり、その価格での取引を意図していたカバードワラントの価格(販売価格及び買取価格)をいいます。 「再計算機関」とは、正常価格の再計算を行う法人又は組織をいいます。 「修正正常価格」とは、MMの要請により再計算機関3者が計算した正常価格の算術平均をいいます。 「対象原資産」とは、カバードワラントの対象原資産又は対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産をいいます。 「約定取消し取引」とは、金融商品取引所のルール等に従い約定取消しとなった銘柄(株価指数先物取引に対して約定取消しが行われた場合、又は金融商品取引所による個別銘柄の約定取消しによって株価指数の値に事後調整が行われカバードワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該株価指数を含む。また、金融商品取引所による個別銘柄の約定取消しによって一定の株式の組み合わせによる指数(以下、「バスケット」という)を対象原資産としたカバードワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該バスケットを含む)を対象原資産とするカバードワラント取引のうち、当該金融商品取引所において当該約定取消しの対象となる取引が最初に誤発注された時点から当該金融商品取引所が当該銘柄を売買停止にしたことを受けてカバードワラントの売買が停止される時点までに成立したカバードワラント取引のことをいいます。 第2章 ミストレードの防止措置第2条(ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示)
第3章 ミストレードに関する取扱方針第3条(ミストレードの取消し)本規程に従って、取扱金融商品取引業者から投資家に通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該通知の対象となるミストレードは取消されるかあるいは正常価格での取引へ変更されるものとします。異常値が気配値であるかのように表示されたり、ミストレードが成立したかのような表示が行われたりした場合においても取消しの対象となります。なお、第6条の場合を除きミストレードに関して取消しとは正常価格での取引への変更を含むものとします。 第4条(同意)投資家は、カバードワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読し、ミストレード取消しの手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的な方法により確認を行うこと、又は各取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱金融商品取引業者が個々のミストレードの取消しを行う場合には、投資家がMMのミストレードに関する判断に同意するか否かに関わらず、投資家からの追加的な同意は必要とされません。 第4章 ミストレード発生時の処理第5条(通知)
第6条(取消し及び価格訂正の選択)
第7条(再計算機関による正常価格の再計算)
第8条(二次売買)
第5章 約定取消し取引に関する取扱方針第9条(約定取消し取引の取消し)本規程に従って、取扱金融商品取引業者から投資家に約定取消し取引を取消す旨の通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該約定取消し取引は取消されます。 第10条(同意)投資家は、カバードワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読し、約定取消し取引を取消す手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的な方法により確認を行うこと、又は各取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱金融商品取引業者が個々の約定取消し取引を取消す場合には、投資家からの追加的な同意は必要とされません。 第11条(投資家に対するリスクの開示)MMと取扱金融商品取引業者は約定取消し取引によるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。
第6章 約定取消し取引発生時の処理第12条(通知)
第13条(二次売買)
第7章 雑則第14条(遵守すべき事項)MM及び取扱金融商品取引業者は、国内の諸法令に従い、法令上の報告要件に該当する場合には、監督官庁にミストレード及び約定取消し取引に関して報告を行います。 第15条(規程の変更)この規程は法令の変更又はその他必要を生じたときに、投資家への通知を行うことなく変更されることがあります。 以上 ■外国証券内容説明書取引にあたっては、取引金融商品取引業者により提供される最新の外国証券内容説明書を確認することが必要である。
外国証券内容説明書(2010年3月版 1,140KB) (外国証券内容説明書における各銘柄共通の事項に関する説明)1)発行地:ユーロ市場 2)発行日:外国証券内容説明書 第二部 「第1 カバードワラントの内容等」の「1.各銘柄の内容」参照。 3)オプションの内容:本ワラントは、外国証券内容説明書 第二部 「第3 対象原資産に関する情報」記載の対象原資産あるいは同「第4 指数等の情報」記載の対象株価指数を対象としたヨーロピアン・コール型、プット型、ニアピン型及びトラッカー型カバードワラントである。また、ヨーロピアン型ワラントとは、下記4)に記載の手続に従い、満期日にのみ行使できるタイプのオプションを表章するワラントをいう。 【eワラント】満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記4)に記載のとおりである。なお、コール型(プット型)の場合対象原資産の市場価格が権利行使価格を超えるとき(下回るとき)、そのeワラントはイン・ザ・マネーであるという。 【ニアピンeワラント】満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記4)に記載のとおりである。なお、ニアピン型の場合対象原資産の市場価格のピン価格からの乖離額(但し0円以上)が、最大満期決済金額を1ワラント当たり原資産数で除した金額よりも小さい場合、そのニアピンeワラントはイン・ザ・マネーであるという。 【トラッカーeワラント】満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記4)に記載のとおりである。なお、トラッカー型の場合、対象原資産の市場価格が権利行使価格を超えるとき、そのトラッカーeワラントはイン・ザ・マネーであるという。 4)オプションの行使請求の方法・条件:【eワラント】eワラントはコール型の場合、満期日において、満期参照原資産価格(外国証券内容説明書 第二部「第1 カバードワラントの内容等」の 「1.各銘柄の内容」にて定義されている。)が権利行使価格を上回る場合(イン・ザ・マネー)(プット型の場合、満期日において、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合)に自動的に行使され、発行会社はeワラント所持人に対して満期決済金額を支払う。コール型の場合、「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。(プット型の場合「満期決済金額」は、1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。) 【ニアピンeワラント】ニアピンeワラントは、満期日において、イン・ザ・マネーの場合に自動的に行使され、発行会社はニアピンeワラント所持人に対して満期決済金額を支払う。「満期決済金額」は1ワラントにつき、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し0円以上)である。 【トラッカーeワラント】トラッカーeワラントは満期日において、満期参照原資産価格(「トラッカーeワラントに関する情報」にて定義されている。)が権利行使価格を上回る場合(イン・ザ・マネー)に自動的に行使され、発行会社はトラッカーeワラント所持人に対して満期決済金額を支払う。「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。 5)決済の方法:本プログラムに規定される、クリアリングシステムを通じた決済又は登録機関による決済が行われる。 (本プログラム GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE INSTRUMENTS, 5. Transfersに記載。本プログラムの抜粋(原文・参考)は以下のURLを通じて参照できる。http://www.gs.com/japan/ewarrant/doc/risk.html#ew_r2_16) 6)保証:ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(「保証会社」)は本ワラント所持人に対し、ニューヨーク州法及び本ワラントに関する2009年7月20日付保証契約の条項に従い発行会社の支払債務を無条件で保証する。 7)取得格付:本ワラントは、格付を取得する予定はないが、保証会社の未償還長期債は、ムーディーズ・インベスターズ・サービスからA1、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービスからA、フィッチIBCAからA+の格付を受けている(2009年11月現在)。また、保証会社による保証契約の締結及び履行は、保証会社の取締役会による2005年9月16日付の決議により授権されている。 8)発行の仕組み:本ワラントは、本プログラムに基づき発行される。本プログラムの設定は、発行会社の取締役会付属業務執行委員会により採択された1998年9月28日付けの決議書に従い授権されている。また、本プログラムの更新は、発行会社の取締役会付属業務執行委員会により採択された1998年9月28日付の決議書に従い授権されている。 9) 発行人による保有ならびに追加発行:本ワラントの発行会社は本ワラントを保有し、自らの判断で随時、売却、消却又はその他の方法により処分することができる。また、発行会社は、本ワラントについて、その有効期限内であればいつでも公開市場において又は相対取引により売買することができる。 10) 計算代理人:発行会社は随時、計算代理人を任命、変更又は解除することができる。本プログラムに基づく計算代理人の全ての計算及び決定は(明白な誤謬がある場合を除き)最終的なものとして発行会社及びワラント所持人を拘束する。本プログラムに基づいて計算代理人に要求される全ての計算業務は、計算代理人がその絶対的裁量をもって決定する第三者に委任することができる。なお、本ワラント発行時における計算代理人はゴールドマン・サックス・インターナショナルである。 11)発行会社、保証会社及び計算代理人の責任:発行会社、保証会社及び計算代理人はいずれも、第三者により発表され、本プログラムに基づいた計算又は満期決済金額の算出に使用されたあらゆる変数の、計算及び頒布における誤謬又は脱落、若しくはそのような誤謬又は脱落に起因する現物決済に責任を負わない。 12)株価指数(インデックス):
株価指数を対象原資産とする本ワラントの対象原資産となる株価指数(公表決済価格を含む。以下「本インデックス」という)の発表が休止された場合、本インデックスは計算代理人が合理的に同等であると判断する別主体によって公表される株価指数を意味するものとする。また、本インデックスを公表する主体が計算式、計算方法又はその他の方法で本インデックスを改変した場合(本ワラントの発行時点で公表されていた方針に従う場合を除く)、計算代理人は当該修正が無かった場合にできるだけ近い値を取るように本インデックスの計算方法の調整を行い、以後調整後の値を本インデックスとして用いることができる。 13)課税:発行会社は、本ワラントの所有、移転又は行使により発生する税金、関税、源泉徴収その他これらに類する支払につきいかなる責任も負わず、又はその他のいかなる形においてもこれらを支払う義務を負わないものとする。 14)準拠法:本ワラントは英国法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとする。また保証契約はニューヨーク州法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとする。 15)本ワラント契約及び本ワラントの修正:本ワラント契約及び本ワラントの条件の修正が、(a)形式的、軽微若しくは専門的な内容のものである、又は明らかな誤謬を訂正するためになされるものである、若しくは(b)ワラント所持人の利益に著しく悪影響を及ぼさない、と発行会社及び計算代理人が合理的に判断した場合は、計算代理人の承認を得た上で、ワラント所持人の同意を得ることなくこれらの修正が行われる。 16)投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるその他の事項:「第2 事業の概況等に関する特別記載事項」参照 17)オプションの行使の対象となる有価証券の発行者の企業情報:「第3 対象原資産に関する情報」参照 18)投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある指数等に関する情報:「第4 指数等の情報」参照 ■(参考)発行会社のワラント発行プログラムの抜粋eワラントに関する情報 ■eワラント(コール型及びプット型)のリスク要因
■eワラント(コール型及びプット型)の価格変動リスク
コール型ワラントを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている(プット型ワラントの場合は下回っている)部分に関してその差額を受取る(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替スポットレートを乗じた金額。なおこの金額は1ワラント当たり原資産数によって調整される)。eワラントは満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている(プット型ワラントの場合は上回っている)場合に、その価格はゼロとなる。
なお、eワラントを購入しても金利や配当の受取りは発生しない点に注意を要する。また、国外の原資産を対象とする場合には外国為替リスクが存在し、外国為替レート変動の影響によりeワラントの価格が変動する。 (eワラントの価格変動リスクに関する補足説明)eワラントに係る価格変動リスクは一般に対象原資産に比較して高く、損失の可能性が極めて高いものとなっている。また、デルタがゼロに近いeワラントは対象原資産の価格との連動性がほとんどなく、かつ損失の可能性が極めて高いことがある。 ■中国の個別株式等及び中国の株価指数を対象原資産とするeワラントに関する注意香港証券取引所に上場されている中国の個別株式等(上場投資信託を含む)及びそれらの株価を基に計算される株価指数を対象原資産とするeワラントは、以下の点に特に注意が必要である。
■インド株式の預託証券を対象原資産とするeワラントに関する注意米国等の金融商品取引所に上場されているインド株式の預託証券を対象原資産とするeワラントは、以下の点に特に注意が必要である。
■コモディティeワラントに関する注意原油(WTI)eワラント、金eワラント、プラチナeワラント、銅eワラント、アルミニウムeワラント及びコーンeワラントは、以下の点に特に注意が必要である。
ニアピンeワラントに関する情報 ■ニアピンeワラント(ニアピン型)のリスク要因
■ニアピンeワラントに関する注意ニアピンeワラントは、以下の点に特に注意が必要である。
■ニアピンeワラントの価格変動リスク
ニアピンeワラントを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格と各銘柄ごとに定められる「ピン価格」の乖離額が各銘柄ごとに定められる一定の金額未満にあれば満期決済金額を受取る。満期決済金額は、満期参照原資産価格がピン価格と一致した場合に最大(100円)となり、一致していない場合、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数を乗じたものを、最大満期決済金額(100円)から減じた金額となる。従って、満期参照原資産価格がピン価格から1銭乖離するごとに、満期決済金額は、2009年9月10日以降に発行され、日本国内の金融商品取引業者を通じて2009年9月14日以降日本国内で取引される日経平均ニアピンeワラントの場合は0.4銭、同米ドルニアピンeワラントの場合は50銭ずつ減少する。日経平均ニアピンeワラントの場合は250円以上、同米ドルニアピンeワラントの場合は2円以上、満期参照原資産価格とピン価格が乖離した場合はその満期決済金額はゼロとなる。なお、2009年9月9日以前に発行された日経平均ニアピンeワラント及び米ドルニアピンeワラントとは条件が異なる。
以上に加え、ニアピンeワラントの発行会社又はその関連企業がヘッジ取引(ニアピンeワラントの対象原資産等の売買及びオプション取引等)を行うことによってもニアピンeワラントの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に影響を与え(あるいは影響を与えると予見され)、ひいてはニアピンeワラント自身の価格に影響を与えることがある。なお、ニアピンeワラントには満期日がありニアピンeワラントをその時点まで保有していた場合においては必ず損益が実現されるが、当該ヘッジ取引によって特に満期日における対象原資産の価格及びその他の価格変動要因が影響を受け、ニアピンeワラント保持者の損益に影響を及ぼす可能性がある。 トラッカーeワラントに関する情報 ■トラッカーeワラントのリスク要因
■トラッカーeワラントの価格変動リスク
トラッカーeワラントを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を超えている部分に関してその差額を受取る(この金額は1ワラント当たり原資産数によって調整される。権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替スポットレートを乗じた金額)。
以上に加え、トラッカーeワラントの発行会社又はその関連企業がヘッジ取引(トラッカーeワラントの対象原資産の株式の売買及びオプション取引等)を行うことによってもトラッカーeワラントの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に影響を与え(あるいは影響を与えると予見され)、ひいてはトラッカーeワラント自身の価格に影響を与えることがある。なお、トラッカーeワラントには満期日がありトラッカーeワラントをその時点まで保有していた場合においては必ず損益が実現されるが、以下に例示するように、当該ヘッジ取引によって特に満期日における対象原資産の価格及びその他の価格変動要因が影響を受け、トラッカーeワラント保持者の損益に影響を及ぼす可能性がある。
なお、トラッカーeワラントを購入しても金利や配当の受取りは発生しない点に注意を要する。また、国外の原資産を対象とする場合には外国為替リスクが存在し、外国為替レート変動の影響によりトラッカーeワラントの価格が変動する。 ■その他のトラッカーeワラント共通の特記事項
■日経平均を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意日経平均を対象原資産とするトラッカーeワラント(以下、「日経平均トラッカーeワラント」という)は、以下の点に特に注意が必要である。
■ハンセン指数を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意ハンセン指数を対象原資産とするトラッカーeワラント(以下、「ハンセン指数トラッカーeワラント」という)は、以下の点に特に注意が必要である。
■韓国200種株価指数を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意韓国200種株価指数を対象原資産とするトラッカーeワラント(以下、「韓国200種株価指数トラッカーeワラント」という)は、以下の点に特に注意が必要である。
■ダウ・ジョーンズ工業株価平均を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意ダウ・ジョーンズ工業株価平均を対象原資産とするトラッカーeワラント(以下、「NYダウトラッカーeワラント」という)は、以下の点に特に注意が必要である。
■金リンク債を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意金リンク債を対象原資産とするトラッカーeワラント(以下「金トラッカーeワラント」という)は、以下の点に特に注意が必要である。
■プラチナリンク債を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意プラチナリンク債を対象原資産とするトラッカーeワラント(以下「プラチナトラッカーeワラント」という)は、以下の点に特に注意が必要である。
■インド株バスケットを対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意インド株バスケットを対象原資産とするトラッカーeワラント(以下「インド株バスケットトラッカーeワラント」という)は、以下の点に特に注意が必要である。
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